免許についてです。原付で違反犯して点数引かれてそれから普通自動車や他
免許についてです。原付で違反犯して点数引かれてそれから普通自動車や他の免許とったら点数戻りますか? 原付で違反犯して点数引かれてと言うのは、間違いで正しくは、原付で違反を犯して、点数を足されてです
違反した点数が、0点に戻る条件は
1.過去1年以上、無事故無違反だったとき
2.免許取り消し(いわゆる免取り)、または免許停止(いわゆる免停)の処分の後、無事故・無違反でその期間を経過したとき。
3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。
ですので、新たに運転免許の種類を増やしても、0点には戻りません。 「免許についてです。原付で違反犯して点数引かれてそれから普通自動車や他の免許とったら点数戻りますか?」
いいえ。
・交通違反の点数制度は0点からの加点式ですので「引かれる」ことはありません・
・交通違反の点数は車種別ではなく人につきます。他の車種の免許を取得併記しても、累積点数は一切変わりません。 そもそも運転免許の違反点数は"加点"です。誰でも無事故無違反で0点が基本なのですからね。
また違反点数は"個人"に対して付与されます。従って他の運転免許を取得したからと言って加点された点数が消えることはありませんし、逆に例えば原付で免許取り消しになれば普通車等も含めて他の運転免許も全部道連れです。
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