免許取ってまだ一年たってません。初めて違反をしました。スピード違反なんで
免許取ってまだ一年たってません。初めて違反をしました。
スピード違反なんですが20キロオーバーです。 2点やられました。 2点の場合はどうなりますか? ・あと1点で初心運転講習の対象となるかも
・あと4点で30日免停となる
です。よって、今すぐ何かの処分対象になることは
ありません。
複雑なのですが、初心者期間中というものは、
①初心者限定の処分制度
②全ドライバー共通の行政処分
という2つの処分制度の対象になります。
これらはまったく異なる独立した処分制度です。
それぞれのルールです。
①初心者限定の処分制度
・初心者期間中に
・初心者となる車輌で
・3~4点の違反をすると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象となる
初心者期間というものは、
車輌区分ごとに設定をされます。
なので、2輪・4輪別に設定をされます。
ですが、2輪・4輪の中の最上位免許だけに
初心者期間が設定されます。
たとえば、
車の普通免許と2輪の普通2輪免許を取得した場合、
車と普通2輪両方の初心者期間となります。
普通免許取得1年未満に、中型車の免許をとると、
普通免許の初心者期間は自動終了し、
中型者の初心者期間1年がスタートします。
質問者さんが現在何の初心者期間か不明ですが、
違反をされた2点が、初心者となる車輌なのであれば、
・初心者期間中に、
・初心者となる車輌で
・あと1点違反をすると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
ということになります。
②行政処分
・違反車輌は関係なく
・全違反点の合計が
・基準に達すると
・免停なり免許取消しになる
・処分対象は所持している全免許
という制度です。
何点でどういう処分になるか?という基準は、
過去の処分歴である前歴でかわります。
質問者さんは「前歴0」かと思いますが、
その場合の処分基準は下記です。
===============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
===============
質問者さんは、現在合計2点ですので、
あと4点で全免許が30日免停になる
ということになります。
なお、初心者期間中の違反点は、
・初心者期間が終了しても
・初心運転講習を受講しても
消えることなく残りますので、
注意してください。
長くなりましたが以上です。 スピード違反なんですが20キロオーバーです。 2点やられました。
前歴0回、違反加算点数2点 反則金は15,000円です。
免許取って1年以内にあと1点以上の違反をすると
初心運転者講習の対象となります。
初心運転者講習の受講は任意ですが、
受講しないと再試験となります。
ということで、これ以上違反しないように気をつけましょうね。 初心者講習は3点で受けなくてはいけないので、あと1点死守!!! 違反金一万で終わりじゃなかったか。
次一年以内に違反したら免停やな、お気を付け。
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