1221340569 公開 2017-6-8 22:01:00

免許取消しになって、再取得しました。再取得から3年たって免許更新

免許取消しになって、再取得しました。
再取得から3年たって免許更新のお知らせがきました。
私の運転者区分は「違反等運転者」となっていました。再取得してからは一度も違反はしてません。
調べると違反等運転者とは「運転免許歴5年以上で過去5年間に人身事故や3点を超える違反または、3点以下の違反が2回以上ある方」らしいです。
私は一度免許取消しになってるので、私の運転区分は「初回(運転免許歴5年未満の初心運転者の方)」ではないのでしょうか?

1014373900 公開 2017-6-8 22:19:00

過去5年間に取消処分の理由となった違反や事故は入っていませんか?
過去5年間に無免許運転の幇助や教唆、酒気帯び運転幇助などの重大違反唆し等はありませんか?
過去5年間に道路外致死傷はありませんか?
これらが入っていれば、違反運転者の区分となりますが、違反運転者講習と初回更新者講習は同じ2時間ですし、2回目の更新では過去5年間からはすべて外れます。
初めて免許を取得した人と同様に、無事故無違反を継続して2回目の更新を迎えれば、優良運転者に区分されますので、特に不利益はありません。

1151781918 公開 2017-6-9 23:33:00

違反運転者「等」とは、更新前の過去5年間に違反などの経験がある人(軽微な違反を1回した以外の違反のない人を除きます)または、免許を受けていた期間が5年未満の人を言います。
以上、教則上のお話し。
事務処理上、初回更新者講習と違反運転者講習を区別していますが、実際は同じ青3年の扱いです。同時に行う都道府県もあります。
お住まいの都道府県では事務処理上も区別がないのでしょう。

xpx1214730449 公開 2017-6-9 05:55:00

免許の継続期間が5年間ということだから、取消処分~再取得の間が5年間に含まれていないからだと思います。
なので、過去5年と欠格期間の3年を足して、約8年間の違反歴などがかかわるんじゃないでしょうか?

zep123513622 公開 2017-6-8 22:14:00

再取得から3年たって免許更新
再所得した時点
前歴1回、違反加算点数0点
からはじまりになります
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