免許証の更新について質問させてください - 自分は平成24年1月に原付
免許証の更新について質問させてください自分は平成24年1月に原付免許を取得し
平成26年11月に普通車免許を取得しているのですが
平成24年10月に一度違反をしてしまいました
今日免許の更新に行ったのですが
次回の更新は平成34年、5年後のようです、、、
今は真面目に無事故無違反で運転の仕事をしているので早くゴールド免許になりたかったのですがゴールド免許の5年に4ヵ月足りず取得できませんでした
4ヶ月後の10月以降に中型や大型、自動二輪など、他の免許を取得した場合
ゴールド免許になるのでしょうか?
どうあがいても5年後までゴールド免許にはなれないのでしょうか?
よろしくお願いします 併記(新たな区分取得)時に、継続して免許を保有しつつ5年以上の無事故無違反達成なら更新を待たずに金になるよ。
簡単に言えば、免許証を新しく作り直す手続きであればOK。
つまり、限定解除や住所変更など、今の免許証の裏に書き込んで終了の手続きではダメ。
例外は紛失等の再発行。免許証は新しく作り直すけれど、作り直された免許証の有効期限や色は紛失免許と同一の物になるので今回の要望には合わない。
新区分の取得は難しい場合、海外長期渡航や入院の為の事前更新という手もあるが、今回の場合更新して1年経過していないので有効期限に変動がないので手続きの正当性がなく跳ねられるかも。 他の免許を取得した場合
ゴールド免許になるのでしょうか?
なります 併記すればゴールドに成りますよ! 最終違反日は正確にはいつですか?
最終違反日+5年+1日 の日以降なら、ゴールドになります。
ページ:
[1]