mno1033561137 公開 2017-6-24 13:03:00

免許の停止になり、免許証を預けていたのですが、満了日が2ヶ月過ぎてしまい

免許の停止になり、免許証を預けていたのですが、満了日が2ヶ月過ぎてしまいました。
免許は取り消しになりますか?
補足再試験通知書が今日届きました。
違反事項により免許取得後の合計点が6点に達し、初心運転者期間が経過したため。
と書かれてます。

mtd1214813287 公開 2017-6-24 13:15:00

「免許の停止になり、免許証を預けていたのですが、満了日が2ヶ月過ぎてしまいました。免許は取り消しになりますか?」
いいえ。免停処分明けに免許証の受領に行かない事自体は、取消処分の理由にはなりません。また、停止は解かれていますので、車両を運転しても無免許運転には問われません(不携帯には問われます)。でも、その状態で違反をして、警察官が照会をかけて「免停処分明けの免許の受領に来ていないのに車両を運転している」となったら、相当に心証が悪いでしょうね。
あと、手元に免許証がなく、それでも日常生活に困らない(運転しなくていい暮らしをする)ようだと、いつが有効期限であるかの意識も薄れ、免許を失効させてしまう危険が高まりますね。また、受領に行かないと、更新手続きに必要な免許証が手元になくて更新できなくなりますよ。
「再試験通知書が今日届きました。違反事項により免許取得後の合計点が6点に達し、初心運転者期間が経過したため。と書かれてます」
それは免停とは関係なく、初心者講習の通知を無視して受けなかったか、初心者講習の後更に3点以上の違反をしたからですね。再試験に合格しなければ、免許は取り消されます。

hou1219507822 公開 2017-6-25 01:37:00

初心運転者期間制度上で再試験になるのは・・
~初心運転者講習を受講後、免許の取得から1年になるまでの残りの期間に合計3点以上の違反をして、再び再試験基準に達した人
~初心運転者講習通知書を受け取ったが、受講期間内に受講をしなかった人
このいずれかに該当している場合は、再試験を受けて合格しないと、初心の取消処分を受けることになります。
再試験通知書が届いたということはわかりましたが、初心運転者講習の受講はしたのですか?
初心運転者期間が終了する間際に違反をして、再試験基準に達してしまった人の場合、再試験通知書と初心運転者講習通知書がほぼ同時に届くことがあります。
初心運転者講習通知書も届いており、まだ受講期間内の場合は講習を受講すれば、再試験の対象から除外されますので、再試験通知書は関係なくなり、初心運転者期間は無事に終了します。
また、免許の取得から現在までに、初心運転者講習通知書を一度も受け取ったことがなければ届くと思いますし、しばらく待っても届かなければ、再試験通知書の発出元に電話をして確認をしてください。
なお、既に初心運転者講習を受講していたり、通知書が届いていたが、受講期間を過ぎてしまっている場合は再試験を受けるしかありません。

jvn1046349662 公開 2017-6-24 13:13:00

停止中なら取り消しにはなりませんよ!説明があったはずです!
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