免許の行政処分について聞きたい事があります。 - 先月5月にオービスで
免許の行政処分について聞きたい事があります。先月5月にオービスで63キロオーバーで速度違反をしてしまいました。点数は12点です。
私は2年前に事故で免許停止処分を受けています。それ から今年の5月まで違反は一度もしていません。
今日交通警察に行って来ました。
どうなるか聞いたところ免許取消だと言われました、
この後が不安です。
取消処分でしょうか??すみませんお願いします。 2年前に免停になってその後無事故無違反で経過していることに間違いがないのであれば、今回63km/hオーバーの速度超過といえども免許取消しになるはずがありません。
前歴0累積点数12点となりますから、どんなに重くても行政処分は90日の免停です。
ただし、他に忘れてしまっている違反があれば取消しの可能性もあります。 >私は2年前に事故で免許停止処分を受けています。
>それから今年の5月まで違反は一度もしていません。
上記が確実なのであれば、
免許は取消しではなく90日免停となります。
免停処分を受け、それが終了すると、
・違反点は0点にリセットされます
・前歴が1増えます
ということになります。
そして、前歴というものは免停後に
1年の無事故無違反を達成すると
前歴0にリセットされます。
なので、今回の速度超過前の質問者さまの
免許証の状態は、キレイな「前歴0点数0」という
状況になっています。
前歴0の場合の行政処分基準は下記です。
============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
============
そして、質問者さんの今回の速度超過の違反点は12点。
なので、質問者さんに処分は90日免停ということになります。
誤解をされている人が多いもの無理はないのですが、
警察の仕事は違反者の検挙や事情聴取、
そして軽い違反に限り、反則金納付書を渡すだけです。
免許に対する停止や取消しという処分に関しては、
警察は無関係であり、権限もなく、
担当は公安委員会という組織です。
なので、何点で免停になるのか?などは、
基本しらないですし、しらなくても問題ないです。
今回のケースに関しては、
・担当外の警察官が誤りを伝えた
もしくは、
・質問者さんの速度超過が悪質なので、
説教的な意味で「免許取消」と伝えた
のいずれかと推測します。
いずれにせよ。今回は90日免停です。
平日昼間2日連続の免停処分者講習を受講
されても免停期間は45日までしか短縮されません。
免停明けの免許は「前歴1点数0」ということにも
なります。
免停明けは安全運転をされてください。 間違いなく取り消しです。
別途司法処分でおそらく20万程度の罰金(反則金ではなく刑罰である罰金)になりあます。
おそらく最初の取り消しであれば欠落期間は1年です。
1年後にまた教習所に通って免許を取るわけですが、更に「取り消し者講習」というものが必要で、平日2日連続で4万くらい取られるものです。
コツとしては、とりあえず馬鹿でも受かる原付免許を取るために取り消し者講習をうけることをおススメします。
それで一旦原付を取っておけば、その時点で5万で済みます。
そうすれば、もう取り消し者講習を受けるひつようはないのでゆっくり教習所に通えますから。
ま、オービスで63キロオーバーって少なくとも120キロ以上だったってことだろ?
そんなカスは本来死ねばいいと思うけどね。 私は2年前に事故で免許停止処分を受けています
それ から今年の5月まで違反は一度もしていません
違反日等が
正確に解りません
基本になります
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります 取り消しと言われてるんだから取り消しだと思いますよ。63キロオーバーは常識的に考えてありえない違反です。
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