免許について、教えて下さい! - 過去に事故を起こして免許取消になりまし
免許について、教えて下さい!過去に事故を起こして免許取消になりました!
再度取得も、延びて来年の年明けに
ようやく免許を取れるようになります。
そこで、取消者講習を受けなければ
ならないと、聞いておりますが、その講習を
受けてから、教習所に通えるのですか?
それとも、講習を受ける前に教習所は
通えるのでしょうか?
講習も、いつ通知が来るのか
わからなくて、教習所もいつから
通えるのか。。
ご存知の方がいらしたら教えて下さい! 取消処分者講習は欠格期間が指定された取消処分を受けた人が欠格期間の満了後、初めて運転免許試験(仮免許試験は除く)を受ける際、過去1年以内に受講しておかなければならない講習です。
教習所への入所、仮免許の取得、卒業検定の受検、いずれも取消処分者講習を受講しておく必要はありませんので、取消処分者講習を受講するまでに、教習所へ入所して卒業することはできます。
取消処分者講習が必要になるのは免許を再取得する人のみで、再取得をしない人は受講する必要がありません。
また、講習効果は1年間しかありませんから、具体的な取得予定が決まってから受講する必要があります。
再取得をする人だけに受講義務がある講習ですから、公安委員会からの通知類は一切なく、運転免許試験場(運転免許センター等)へ直接出向いて受講予約をしたり、電話で予約をして、受講をします。
取消処分を受けた際に案内等を貰っていなかったり、紛失してしまった場合は、一度、運転免許試験場へ電話をして、予約方法を確認してください。
なお、県によっては、欠格期間の満了する1ヶ月前からの予約になったり、仮免許を取得してからの受講になったりするところがあります。
教習所については欠格期間を満了していなくても入所をして教習を受けることができますが、欠格期間中というのは違反点数が前歴に変わっておらず、まだ累積する状態で、点数制度上でのリスクがありますから、欠格期間満了後に路上教習を始めるくらいのスケジュールになるように、教習を進められることをお勧めします。 そこで、取消者講習を受けなければ
公安委員会からの通知は無いです すでに回答があるように、取消者講習に仮免が必要な
場合があり県によって事情が異なります。
特に急ぐのでなければ、二輪の取り消し者講習を受け
原付を取得しておくと安心です。 >講習を受けてから教習所に通えるのですか?
>講習を受ける前に教習所は通えるのでしょうか?
取消処分者講習と教習所に入れる、入れない
は基本的に無関係です。
取消処分者講習を受講するタイミングは
・仮免試験前
・本免試験前
となりますが
これは都道府県で異なります。
ですが、
仮免試験前に講習を受講しなければならない地域では、
入校時に状況そ確認され、
・講習を受けてから入校
となることもあるかもしれません。
また教習所は単なる民間企業ですから、
それぞれ独自のルールで運営されています。
ご自身の地域で、
取消処分者講習の受講証明がどのタイミングで
必要とされるかを確認されるとともに、
入所したい教習所に問い合わせをされてください。
なお、取消処分者講習は、
受け入れ可能人数があまり多くないため、
地域によっては数ヶ月先でないと
予約が取れないこともあります。
御注意ください。
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