免停と免許取得について。 - 本日累積違反が6点になり免停通
免停と免許取得について。本日累積違反が6点になり免停通知?の通知待ちです。免許取得して7月14で三年目になります。
そこで7月15日に合宿で大型免許を予約してあり、免許欠格期間30日は免許取得の累計三年に満たされるのか知りたいです。
あと、免停中に合宿に入校、卒業できるのでしょうか? 自動車学校で教えています
免停中は運転経験としてはカウントされません。
それから入校と検定に関しては免持ちの方は免許証の提示が必要です。合宿校次第ということもありますが、入校時に免許がなければ本人確認が出来ないので無理だと思います。 >免許欠格期間30日は免許取得の
>累計三年に満たされるのか知りたいです。
免停期間は免許取得歴には含みません。
>免停中に合宿に入校、卒業できるのでしょうか?
免停中は仮免許が発行されない、
仮免許発行されても免停期間中は
無効ということになるので、
支障がでてきます。
ただし、場内で行なう第一段階は問題ありません。
教習所により免停中の扱いは異なるので、
個別にお問い合わせとなります。
なお、今回30日免停ですが、
有料の処分者講習を受講されれば、
免停期間は1日に短縮。
免許は当日返却され、翌日より運転再開可能です。
基本的には免停処分者講習を
受講されるのが良いと思います。 前歴0回累積6点ですか?
軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点ちょうどに達し、過去3年以内に行政処分等の基準に達したことがなければ、違反者講習の受講対象です。
1ヶ月前後で違反者講習通知書が届き、翌日を起算日として1ヶ月が受講期間になりますので、通知にしたがって講習を受講してください。
講習を受講すれば、講習効果によって6点の違反点数は累積しなくなり、前歴にもなりません。(免許の効力は停止されない)
しかし、不受講にすれば、後日、短縮ができない30日の免許停止処分を受けることになります。
上記以外の前歴0回累積6点は30日の免許停止処分ですが、現有免許証を提示できなければ、教習所への入所はまず不可能ですので、必ず運転免許証が手元にある状態で合宿免許に行ってください。
30日の停止処分なら、停止処分者講習の受講で処分日数を当日1日に短縮することができますので、間に合えば、処分を受けてから合宿に行けばよいです。
効力が停止される1日は免許期間に含まれませんが、大型仮免許を取得する際には3年の免許期間は必要なく、必要なのは卒業検定を受検する時ですから、問題はないでしょう。
金銭的な問題で停止処分者講習を受講できない場合は、通知が届いても、処分を受けずに合宿に行って、帰ってから処分を受けるようにしてください。
免許停止処分を受けるのが遅れても、罰則はありませんから、通知通りに出頭できなくても大丈夫です。 こちらで過去に参考になるものがありました
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1064805260 「免許取得して7月14で三年目になります」
つまり、2015年7月14日に免許を取得して、2017年7月14日で3年目に入ったのですね。でもそれでは、大型自動車免許に必要な3年の経歴を満たしていませんよ。3年を満たす人は、4年目を迎えていなくてはいけません。
「免許欠格期間30日は免許取得の累計三年に満たされるのか知りたいです」
免停の期間は、免許を受けていた期間には参入しません。
「免停中に合宿に入校、卒業できるのでしょうか?」
できないでしょう。3年目の人は経歴3年を満たしませんし、入校時に免許証を提示する事もできませんから、入校資格を証明できませんよね。 本日累積違反が6点になり免停通知?の通知待ちです。
細かい状況が
不明なので
3点以下の違反の累積は
違反者講習対象
それ以外の違反の累積は
30日免停講習
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