無免許の欠格についてお尋ねします。窃盗等でつかま立件され処分を
無免許の欠格についてお尋ねします。窃盗等でつかま立件され処分を受けております。
その現場まで車を無免許で運転し、調書には書かれておりますが罪状には上がっておりませんし裁判でもで
てきませんでした。
これはどのように判断すればいいのでしょうか?
やはり無免許による欠格も覚悟したほうがいいのでしょうか? 無免許運転の訴訟を窃盗と分離して行う理由は無いでしょうから、無免許運転が推測されるだけで、立証できるだけの証拠がなかったのでしょうかね。
しかし、刑事処分と行政処分は別物です。検察が訴追しなかったからと言って、公安委員会(実務は警察)が無免許運転にを処分しない、とは限りませんよ。 書かれていなかって無免許で立件されなかったら関係無いですから!
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