ryo1015175315 公開 2017-5-30 21:35:00

免許証の更新について海外に単身赴任中の旦那の免許証更新通知が自

免許証の更新について
海外に単身赴任中の旦那の免許証更新通知が自宅に届きました。
仕事の都合で期日までに帰国はできません。
色々調べたところ、"やむを得ない事情による失効
"というのがあるらしく、海外赴任や妊娠中に更新期間が当たってしまい更新できなかった場合がこれに当たり、
この場合、後日に学科などが免除されて更新ができるらしいのですが、
更新ができるまでは一度、失効は失効になるみたいです。
旦那はアメリカにおり、車がないと通勤もできないのですが、
日本の免許証が失効した場合、それに紐付いている国際免許証も失効し、アメリカでの運転が違法になってしまうのでしょうか?

1015094145 公開 2017-5-30 21:42:00

アメリカと言っても交通行政は州ごとですので、外国免許(日本の免許)+国際運転免許証で自動車を運転できる期間がどうなるかも、州ごとに違います。しかし、本国免許+国際運転免許の組み合わせであれば、免許が有効なのは免許の期限までですので、帰国できずに失効してしまえば現地でも無効になります。
しかし、米国に正規のビザを取得して単身赴任しているなら、おそらく現地の免許に書き換えていると思いますね。例えばカリフォルニア州では、外国免許+国際運転免許証での運転を認めるのは、あくまで観光や商用目的の一時滞在者のみで、居住者になった場合は現地免許に書き換えないと「無免許運転」になります。米国のどこで仕事をされているかはわかりませんが、そのような州に出かける可能性も考えれば、現地免許への書き換えは必須でしょう。

lic115781033 公開 2017-5-31 17:06:00

アメリカに居住する場合はアメリカ免許を取得しなければなりません。国際免許で運転出来る期間は州によって違います。ご主人はアメリカ免許を持っていないと違反になると思われます。質問者様に言っていないだけで所得していると思いますが。
日本の免許に関しては最寄りの警察署に相談するのが確実だと思います。

tak1244468833 公開 2017-5-31 12:13:00

どのような理由があっても、有効期間を過ぎれば失効します。
日本の国外(国際)免許は、当然失効しますが、有効期間は1年だと思いますから、とっくに失効してると思います。
日本の国外免許を再申請していないなら、日本の免許を有していても、アメリカで運転は出来ません。
推測するに、現在、アメリカで運転してるなら、旦那さんはアメリカで、住んでいる州の免許を取得して運転してるのではないでしょうか?

sup101641121 公開 2017-5-31 01:17:00

アメリカの場合、州によって異なるのですが、旅行や商用などの短期滞在者を除き、運転をする場合は州内に住居を定めてから何日以内に免許を取得しなければならないと決まっている場合がほとんどです。
例えば、カリフォルニア州なら10日間以内、ワシントン、ニューヨーク、ミシガン、オハイオなら30日以内で、その期限を超えて国際免許で運転することはできません。
旦那さんは質問を読んだ限り、出張等の短期滞在者ではないようですから、州の決まりごとを把握しておられれば、既に州の運転免許を取得して運転をされているでしょうし、日本の運転免許の失効を心配する必要はないと思います。
海外渡航の場合は、「失効後6ヶ月以内」および「失効後6ヶ月超え3年以内かつ帰国後1ヶ月以内」の2種類の失効手続きが可能で、試験免除で再取得ができますので、帰国をされれば、決められた期間内に失効手続きを行って、日本の運転免許の再取得をすれば大丈夫です。
念のために、州の運転免許を取得しているのか確認してあげてください。

1014846963 公開 2017-5-30 22:28:00

アメリカは州によって外国人の車の免許の扱いは様々です、
私の住んでいた州は 短期滞在は 基本は日本の免許証で国際免許は関係なしでしたね、
国際免許証と日本の免許証を提示する州も多いので 正式には失効なのかもしれません、
ビザが有れば 現地で免許が受けられますが、
無ければ 帰国するのが良いかと思います、
土日で帰国、月に更新、火曜日に渡米すれば火曜日の朝にアメリカに着きますから 1日の休みで済みます、
失効しても 帰国後 1か月以内に手続きすれば 実技、学科などは免除です、

河野明日香 公開 2017-5-30 21:46:00

出産、海外出張、病気etc... 助けて! 免許証の更新手続きができない
https://gazoo.com/car/pickup/Pages/drivers_license_140317.aspx

■やむを得ず失効してしまった人は・
急な病気やケガ、
海外渡航などでやむを得ず免許証が失効してしまったときは、
免許証が失効してから6ヵ月以内に手続きすれば、
技能試験と学科試験が免除になります。
また
過去5年無事故無違反であれば
ゴールド免許を受けることができます。
また
長期の海外赴任など、
免許の失効から6ヵ月を経過し3年を経過しない場合でも、
やむを得ない理由が終了した日から
1ヵ月以内に更新を行えば
技能試験と学科試験が免除されるので
ぜひ早めの手続きを。
ただし、
その間に日本に入国していないことが条件
一時帰国していた場合
そのときに再発行手続きをしていないと
完全に失効してしまうので注意
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