木曜日に免停になりました。(初心者で9点) - 教えていただ
木曜日に免停になりました。(初心者で9点)教えていただきたいことが幾つかあるのですが、
①裁判所には車で行っても大丈夫なのか
②出頭した日から車乗れないのですか?
③中期講習はいつまで受ければいいのか
(講習日は選べるのですか?)
初めて免停になって周りに知ってる人がいないので
0~10まで詳しく教えて頂きたいです。
※警察に聞けというのは分かっています。
違反日は7/13 場所:秋田県
宜しく御願い致します。 >>①裁判所には車で行っても大丈夫なのか>②出頭した日から車乗れないのですか?>③中期講習はいつまで受ければいいのか<<
(講習日は選べるのですか?)
➡ 免許停止期間の2分の1が過ぎるまでは受講することができる。
中期・長期講習の場合は基本的に予約をしてから受講することになる。
停止処分が決定し、停止処分書が渡されたその日から受講、又は予約ができるようになる。「免許停止は確実」だとしても、処分確定前に受講・予約をすることはできない。
講習日はある程度は選べるが、「好きな日を自由に選べる」わけでなく「いくつか提示された中から受講日を選ぶ」形になる。
当然ながら土、日、祝日は講習は行っていない。 木曜日に免停になりました。(初心者で9点)
ということは、免許を取って1年以内?
初心運転者講習も受ける必要がありそうですね。 しばらくすると、運転免許処分通知書と言うのが届きます。
そこに、出頭日(講習日)が書いてあり、当日出頭して手続き(免許返納)をした瞬間から免停になります。
その後、すぐに講習を受けた場合は、短縮日数の終了する日の24時までが免停期間となります。
なので、この期間以外であれば車を運転して裁判所へ行っても大丈夫です。
極端な話だと、出頭日に車で講習会場まで行っても大丈夫と言うことになります。
(但し、帰りは運転出来ません。)
講習は、基本的にハガキに書いてある出頭日(免停開始日)となります。
どうしても都合の悪い場合は変更できますが、秋田県の場合、自分で選べたか・・・忘れました。
また地域により、連続した2日間でないとダメなようです。 回答するまえに一つ。
裁判所に呼ばれるような違反をした場合、処分が2つあります。
A.行政処分
B.刑事処分
車を運転出来なくなるのは「行政処分」によるものです。
管轄は警察なので、警察へ出頭する事になります。
警察へ出頭し、免停開始と手続きをとれば、そこから免停開始。
罰金、懲役等は「刑事処分」によるもの。
管轄は裁判所なので、裁判所に出頭すると判決を受けます。
それを前提にして話をします。
①裁判所には車で行っても大丈夫なのか
行政処分の免停開始の手続きをする前なら車で行ってもも大丈夫。
行政処分の免停開始の手続きをした後なら車で行ったらダメ。
>②出頭した日から車乗れないのですか?
裁判所への出頭については関係無い。
警察への出頭については、基本的にそのとおり。
>③中期講習はいつまで受ければいいのか
基本は警察へ出頭した日(呼び出された日)と翌日。
ただ、調整は効く。 免停は免許証を警察に預けた日から開始されます。
ですから免許証が手元にある状態なら
運転もできますし、免停中ではありません。
警察に免許を預けた時点で、免停開始です。
それから、免停講習の案内なども届きます。
講習日は指定されますが、変更は可能です。
(自由に変えれるわけではありません。)
ただ、免許を預けないと免停が開始されないので
いつまでも乗ることは可能ですが
免停を受けないと、更新の保留というものにあいます。
それ以前に、初心者講習の案内もきますので
きちんと受けないと免許が取り消されますよ。 「木曜日に免停になりました。(初心者で9点)」
おそらく、その木曜の日に大きな違反をして、免停になる点数に達した、と言いたいのでしょうね。免停は、出頭して免許証を預けた時に初めて開始されます。違反日から免停になる訳ではありません。
「裁判所には車で行っても大丈夫なのか」
刑事処分は行政処分とは別です。手元に免許証がある(免停になっていない)なら、免許証は有効なので、裁判所まで自動車で向かう事はできます。
「出頭した日から車乗れないのですか?」
裁判所に出頭する日の話であれば、裁判は刑事処分なので、行政処分である免停とは無関係です。
裁判の他に、運転免許の停止処分の通知が別に来ます。9点(60日免停)なら事前の意見聴取もなく、いきなり免停の処分通知が来ますね。通知に従い出頭して免許証を預けたら、免停が明けるまで乗れません。
「中期講習はいつまで受ければいいのか」
免停通知に従い出頭した日に、いつ受けるかを予約します。免停期間の半分が過ぎるまでの間にしか受けられませんし、中期・長期の停止処分者講習は毎日行われるものではありませんので、60日免停なら出頭日から30日以内の日で、予約できる日(2日間)を選んで予約することになりますね。
中期の停止処分者講習は、講習の最終日に試験があり、その成績により短縮日数が変わります。短縮された日数の免停処分が終わったら、最初に免許を預けたところに出頭して、免許証を返して貰います。
ページ:
[1]