1052591377 公開 2017-6-22 21:02:00

30日免停の通知の葉書がきて都合悪く2週間後に変更してもらってその間に違

30日免停の通知の葉書がきて都合悪く2週間後に変更してもらってその間に違反をして今日60日免停の通知の葉書がきましたその30日をずらした日が来週の(火)なのですがそれを行って60日のやつを知
らんぷりはできるのでしょうか?
言葉が下手ですいません。
要は免停の期間を極力短くする一番の方法はなんでしょうか?

etv1148115724 公開 2017-6-22 23:34:00

時既に遅しです。
追加の違反をした時点で、すぐに処分を受けに行ってていれば、30日の免許停止処分を受けることができました。
停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがあり、追加の点数については処分明け以降に繰り越さず事実上不問とされますから、30日の停止で済んで、前歴1回累積0点にすることも可能でした。
しかし、予定を変更しなかったことで、60日の停止処分の出頭通知が届いてしまい、質問者さんは60日の停止処分の該当者に移行しましたので、既に30日の停止処分を受けることはできません。
今日届いた出頭通知に従って、60日の停止処分を受け、停止処分者講習の受講で30日の処分に短縮するしかありません。
「都合悪く2週間後に変更」とありますが、この変更というのは30日の停止処分を受ける権利が保証されるものではなく、自主的に処分を先延ばしにしたのと何ら変わりません。
出頭を先延ばしにしているところに追加の違反で取締りを受け、1ランク上の処分に該当してしまっただけのことです。
システムの上では60日の停止処分への変更が済んでいますので、来週の火曜日に行っても60日の処分を受けるだけですが、中期の停止処分者講習は1日目と2日目を交互に実施するところもあります。
その日に処分を受けに行くなら、当日に講習を受講できるかどうかの確認をしてから出頭するようにしてください。(今日届いた通知で出頭すれば確認は不要)
そうしないと、最悪、「処分」「講習1日目」「講習2日目」「運転免許証の返還」で4日間行くことになる可能性があります。

ani1243713949 公開 2017-6-22 21:18:00

「30日免停の通知の葉書がきて都合悪く2週間後に変更してもらってその間に違反をして今日60日免停の通知の葉書がきましたその30日をずらした日が来週の(火)なのですがそれを行って60日のやつを知らんぷりはできるのでしょうか?」
いいえ。「知らんぷり」をされるのはあなたと30日の短期免停処分です。既に60日免停の処分通知がされているので、予定の日に(予定の日でなくても)出頭すれば60日の免停になります。短期処分者向けの免停処分者講習(29日の短縮講習)は受けられず、出頭日に中期免停者向けの処分者講習(2日間)を予約するかどうか聞かれるでしょう。予約しなければ、60日が経過するまで免許証は返ってきません。
あなたにできる「しらんぷり」は、出頭通知を無視して出頭しないことですかね。そうすれば免停処分は始まりません。次に違反した時か、更新手続き時の際に免許証が取り上げられ、免停処分が実行されます。
なお、免停処分が終了するまでの間は、それまでの累積点が継続していますので、免停を回避していると、更に違反を重ねて90日免停(12点~)あるいは取消処分(15点~)になる可能性が高まります。
「要は免停の期間を極力短くする一番の方法はなんでしょうか?」
もうすでに29日短縮はできません。60日の中期免停処分者向けの講習を2日間受けて、最大30日短縮することしか、選択の余地はありませんよ。
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