tre1140649684 公開 2017-7-31 11:30:00

2017.4通行禁止2点2017.7高速道路での速度超過3点

2017.4 通行禁止 2点
2017.7 高速道路での速度超過 3点
どちらも支払いました。
一年以内にもう一つ、車線変更禁止 1-2点
をしてしまったかもしれませんが、いつだったか覚えていません。
また、駐車禁止を1回しています。振り込み忘れたまま、期限が過ぎてしまいました。
2017.9に免許の更新時期です。
質問は以下です。
・累積6点だった場合、違反者講習を受ければリセットされると考えていいのでしょうか。
・累積6点だった場合、免停の通知がきますか?いつ頃くるのでしょうか。また、この通知がきても、更新時期に違反者講習を受ければリセットとなるのでしょうか。
・駐車違反を警察に払いに行ってしまうと、違反点数になってしまいますか。
申し訳ありません。ここまで違反を重ねることは、今までなかったのですが…。

1240482071 公開 2017-7-31 11:51:00

~更新時の講習は違反運転者講習で、違反者講習とは違います。
軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点ちょうどに達し、過去3年以内に累積6点以上などの行政処分等の基準点数に達したことがなければ、違反者講習の受講対象となります。
対象者になっていれば、1ヶ月前後で違反者講習通知書が書留郵便で届きますので、通知にしたがって講習を受講してください。
受講期間は通知を受け取った日の翌日から1ヶ月間となっており、社会参加活動を体験するコース、実車で運転指導を受けるコースから選択して受講できます。
なお、更新時の違反運転者講習は運転者区分に応じて受講する更新時講習で、名前が似ていますが、この違反者講習とは全く関係がありません。
放置駐車違反で取締りを受けると、2週間程度で放置違反金の仮納付書が届き、仮納付書で納付をしなければ、取締りからおおむね30日経過後以降に、納付命令書と本納付書が届きます。
本納付書でも納付しなければ、税金の未納と同じように督促状と納付書が届きますから、これから届く納付書で納付をしてください。
放置違反金は税金(自動車税など)とよく似ています。

1152961212 公開 2017-7-31 12:07:00

累積6なら30日免停対象だから、その処分を受けないと更新が出来ないんじゃないですかね?おそらく通知が来てたと思いますが、免停講習行かなかったんですか?
免停講習は任意ですから受けなくてもいいけど、免停処分を受けるために免許を預ける手続きをして規定の免停期間をクリアしないと免停処分を受けたことにならず、点数もそのまま処分も未処理のままなので、更新が出来ません。
更新を受けるためには免停処分を受けないといけませんね。免停講習が通知の指定日以降に受けれるかはわかりません。受けれない場合は今すぐにでも警察に行って免停処分の申請を行い免許を預けて30日経過後に受け取って、免許更新ってことじゃないですかね?

西村 公開 2017-7-31 11:42:00

質問は以下です。・累積6点だった場合、違反者講習を受ければリセットされると考えていいのでしょうか。
3点以下の
違反の積み重ねで
6点になった場合は
違反者講習対象者
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