grm1236926003 公開 2017-6-29 00:11:00

すいません。 - 分かる方がいたら教えてください。私は普通乗用の90日の免停処

すいません。
分かる方がいたら教えてください。
私は普通乗用の90日の免停処分を受けて、無違反期間1年未満ですが、中型バイクの免許証を取得出来るのでしょうか?
取得出来たとしても中型バイクで次の違反をすると長期免停になるのですか?補足10月で無違反1年経つのですが、今新しい免許を取得した場合10月で前歴が消えるのですか?それとも新しい免許を取得した日から1年後なんでしょうか?

1052204863 公開 2017-6-29 06:59:00

「私は普通乗用の90日の免停処分を受けて、無違反期間1年未満ですが、中型バイクの免許証を取得出来るのでしょうか?」
「中型バイクの免許証」と言う記述からして、免許証が車種別にあると誤解しているように思います。免許証は一人に1枚だけです。運転できる車種が、人によって違うだけですし、免停になるときは、車種毎ではなく「人」が対象です。
なので、免停期間中は免許の効力が停止されていて、運転免許試験を受ける事もできませんが、免停が明けたなら、新しい車種の運転免許を受験することは可能です。
「取得出来たとしても中型バイクで次の違反をすると長期免停になるのですか?」
行政処分の基準となる違反点数は、車種に関係なく累積します。前歴1なら4点で中期(60日)、6点で長期(90日~)の免停ですよ。
なお、現行法では二輪車に対して「中型」の呼称は使われません。400cc以下の二輪車は「普通自動二輪車」で、それを運転できる免許は「普通自動二輪免許」です。中型はトラックに存在し、中型の名前がつく免許もトラックのものです。

mar106828778 公開 2017-6-29 00:26:00

免停中でなければ入校は可能です。1年未満なら軽微な違反でまた免停になります。
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