dai1025859128 公開 2017-7-8 11:11:00

☆引っ越しして車のナンバーを変えないと犯罪者? - 私の家の

☆引っ越しして車のナンバーを変えないと犯罪者?
私の家の隣の住人なんですが、1年前に県外から引っ越して来ましたが、車のナンバーはそのままです。
これは とある人の意見によると
”道路運送車両法に違反で
犯罪行為となります。
ナンバーを変えないでいると言うことは
れっきとした犯罪です。
・・・・・・
要は、遵法精神のかけらでも持ち合わせているか、
ばれなければ何をやっても良いと思ってるかだけの違いです。
殺人でも強盗でもばれなければ処罰されませんしね。”
だそうです。そこで質問ですが、違反と犯罪の違いって何でしょうか? また、それが犯罪だとしたら、シートベルトの締め忘れや 免許証不携帯のような軽微な違反も やはり犯罪になるんでしょうか?

uhc1149614058 公開 2017-7-8 12:21:00

違反とは法律に触れる行為をいい、犯罪とは違反行為が可罰に相当する行為をいいます。
過去質に同じような質問がありますので、ご参考になさってください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1220054062
ご質問にあった道路運送車両法のケースでは第12条で変更登録を転居してから15日以内に行わなければならないと規定しているので、これに従わなければ違反です。さらに第109条第2号では、移転登録を怠ったものには罰金を科すと規定していますから、違反行為が犯罪と断じられることになるものです。
道路運送車両法第十二条(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
同法第百九条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

tnk1246104421 公開 2017-7-8 22:27:00

沖縄から福岡に引っ越して沖縄の運輸局に届け出て沖縄ナンバーのまま運転した場合は違反になるのかどうか?ですね!
そういう人も居ます!

1153027245 公開 2017-7-8 17:52:00

刑事事件から人間関係トラブル、今度は道路運送車両法か…。
パクリーマンの活動も幅広いな。

127313326 公開 2017-7-8 11:15:00

なぜここで聞くのか疑問。
なぜ、警察や陸運局に確認しないのか疑問。
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