1251642944 公開 2017-6-19 18:24:00

子どもに車を運転させる様子をネット投稿していた男が無免許運転のほう

子どもに車を運転させる様子をネット投稿していた男が無免許運転のほう助の疑いで逮捕されたようですが、あれって自分の前に子供乗せているだけならセーフなんですか?
ハンドルやらせたから?
アクセルとかブレーキとか下回りは大人がやっていたんですよね?ハンドルも手を添えたりしていた場面もあるし、微妙な感じもしたけど線引きってあるんですか?

1249978958 公開 2017-6-21 12:25:00

運転という行為の定義次第ですね。
でもこれが明確ではないので、
あの事件に関しては、
・無免許運転ほう助罪

・安全運転義務違反
のどちらになるかを、
最終的には検察や裁判所が
判断することになるでしょう。
ちなみに、運転という行為は微妙で、
動いていなくてもエンジン始動行為が
運転という判例もあったりします。

cub12848796 公開 2017-6-21 10:16:00

どこからが運転とみなすかという線引きはありません
だから、運転だという人もいれば運転じゃないという人もいます
なので、裁判所の判例次第でどうにでもなります
今回の件で、裁判まで行き
これは運転とみなすとされれば今後はこのようなケースも運転となります
もしかするとすでに判例があるのかもしれませんが、私にはわからないです

1053223393 公開 2017-6-19 21:01:00

運転席の運転者が膝に子供を乗せているだけなら、道路交通法55条違反です。
道交法第五五条(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ(中略)て車両を運転してはならない。(略)(補足:罰則は5万円以下の罰金)
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ(略)て車両を運転してはならない。(補足:罰則は5万円以下の罰金)
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。(補足:罰則は2万円以下の罰金)
これは、交通反則通告制度では「乗車積載方法違反」にあたり、点数は1点、反則金は普通車で6千円です。ただし、実際に違反時に問われるのは、より点数の高い「安全運転義務違反」(2点9千円)になるでしょうね。

渡辺由纪 公開 2017-6-19 19:08:00

乗車方法違反?にあたると思う。
つまり、座席でない場所に人を乗せたということでアウト。
今回は運転させたと認められたため、逮捕された。

1153013166 公開 2017-6-19 18:54:00

安全運転義務違反。。。
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