自分は原付をとってからもうすぐで一年になります、ですが二ヶ月前くらい
自分は原付をとってからもうすぐで一年になります、ですが二ヶ月前くらいにスピード違反で二点引かれました。そのあとにすぐ車の免許を取りました。そしてそのあとすぐまた原付で一点引かれました。この場合初心者講習の通知が来るのでしょうか?非常に心配です… 初心者講習にはなりません。
初心者講習の対象になるのは、
▪️初心者期間となる車両で
▪️3〜4点の違反をした
という場合です。
質問者さんは、
原付免許取得時は原付の初心者期間でした。しかし、普通免許取得の瞬間、
原付の初心者期間は自動終了となり、
普通免許の初心者期間1年間が開始されています。
なので、
普通免許取得後は、
▪️普通車での違反が3〜4点になると
▪️普通免許の
▪️初心者講習対象になる
という事になっています。
よって普通車での違反がない質問者さんは、原付でいくら違反をしても、
初心者講習の対象にはなりません。
ただし、現在違反点合計3点です。
初心者講習という初心者限定の処分とは別に、全ドライバー共通の行政処分という処分があります。
この処分は、
▪️違反車両関係なく
▪️全違反点合計が基準になると
▪️全免許が停止や取消になる
というものです。
この行政処分上、
質問者さんは、
全運転免許の30日停止処分まで
あと3点という状態です。
今ある3点の違反点は、
最後の違反以降1年間の無事故無違反を
達成しないと0点には戻りません。
1年間追加違反をされないように、
安全運転されてください。 違反点数は「加点」です。そうしないと面倒な勘定になるのです。15点以上の違反行為も存在します。
初心運転者講習は、初心者に該当する免種で、かつ初心者該当の車種での違反が対象になります。
時系列がはっきりしないですので、推測になる部分がありますが…
原付免許を取得して間もなく1年だが、取得後2ヶ月ほどで速度超過で2点。この2点は原付の初心者特例の対象の違反になります。
しかし、そのあとに普通自動車免許を取得した。この時点で原付の初心者期間は終了し、普通自動車免許の初心者期間が始まります。
その後の原付の違反(1点)は、既に初心者期間の違反ではありませんから対象外です。
ただ、行政処分の累積点数は3点になっています。最後の違反(原付の1点)から1年しないうちに違反をして(免種・車種を問いません)累積が6点になれば「違反者講習」、7点以上になれば免許停止処分になります。
繰り返しますが今日現在は「普通自動車免許」の初心者期間になります。普通自動車や軽自動車をい運転中の違反が初心者特例の対象となります。 違反点数ほ加算制なので、引かれたと言うのは間違いです。+3点です。
初心者講習決定ですよ。
普通自動車取得後も一年間初心者なので、普通自動車で一年以内に違反を重ねて+3点累計されるとまた初心者講習の対象に成ります。 点数を引かれたんなら何もおきません。 時系列がはっきりとしていないので正確な回答は出来ません。
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