29人乗りのマイクロバスをレンタルし、私が運営してますとある
29人乗りのマイクロバスをレンタルし、私が運営してますとある文化教室の受講生を乗せて観光や文化的なバスツアーを実行しております。私は大型免許は持ってますが、2種は持っておりません。参加費にはいつもレンタカー代、ガソリン代等実費として徴収してます。
これは違法になりますか?教えてください。 不特定の方を乗せて、運賃を取る行為ではないので、
掛る経費(レンタカー代、燃料代、駐車場代、等々)
あなたに、利益が1円も発生しなければ大丈夫でしょ。
その行為によって、何らかの利益が発生していれば、
一応、逮捕される可能性はありますが、
大半のマイクロバスレンタに場合は、多くが、
割り勘での観光地巡りでしょうからね。
でも、最近の傾向としては、ニュースでも
白ナンバーのマイクロバスで観光地へ案内する行為で
利益をあげていた者が逮捕されていますので、要注意です。
現地の駐車場で、国土交通省の係官の検査がある事が多いので、
その際の答弁も心に準備して行かれると良いです。
できれば、「バスツアー」と文言は言わない方が良いです。
これは利益を出している観光会社が使う言葉なので、
使いたい気持ちはわかりますが、お役人に、そう取りません。
今回限りの1回や年に1回程度なら、問題も発生しないですが、
何回か同じ様な事を繰り返していると、
当局の調べはキツくなります。
友人で1ヶ月間、留置された者がいます。 燃料代やレンタカー代のみを割り勘にしても違法と取られる場合があることを知っておいたほうがいいと思います。
そのあたりのさじ加減は管轄によって異なりますので、弁護士さんに相談するのがいいと思います。
ここで「大丈夫」という回答が有ったから信じてやったと言って通用すると思えませんから。
弁護士に相談したのであれば咎められた際に、その弁護士が腕をふるってくださると思いますよ。 利益がなくても
お金を取れば
違法です ご参考です
http://www.microbus-trip.com/news/question/138
https://www.think-sp.com/2013/09/13/kikikanri-shirobasu/ 1)参加者全員があなたの教室の受講生で、顔見知りであること
2)参加費は実費を割り勘したもので、あなた自身もその割り勘を支払っていること
この2つを満たしていれば有償旅客運送には当たりません。友達同士で実費を割り勘して旅行するのと同じことです。だから違法にはなりません。
※違法になるケース
a)「お友達も連れてきていいよ」などと、受講生以外の人も参加できる
b)実費を超えた参加費を徴収し、差額をあなたが懐に入れている
とくにaはよくありがちなケースなので、ご注意ください。 普通車をレンタルして友人達とドライブ。
友人からレンタカー代とガソリン代を徴収。
2種免許がいると思いますか?
ページ:
[1]