単純に気になったので質問します。 - 純無免許運転で捕まった場合
単純に気になったので質問します。純無免許運転で捕まった場合の欠格期間が一般的に2年ということは知っていますがその2年とはいつから2年なのでしょうか?少し調べましたが色々意見があり分かりづらかったので知りたいです。ちなみに前歴などは一切考えずにでお願いします 純無免許の場合、免許取消処分となっても「取消す免許がない」ので、捕まった日から2年間が欠格相当の期間です。
純無免でない場合(例えば原付免許しか持たない人が普通自動車を運転したなど)は、後日、公安委員会から「この日をもって免許を取消します」というような通知が来ます。
そして、その通知に従って免許証を公安委員会に返した日から2年間が欠格期間となるのです。 純無免許なら、捕まった日からですよ。
取り消す免許証が有れば、(例:原付持ってて、4輪を無免許運転したとか)取り消された日から。 捕まった日からは2年です。
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