質問です。運転免許の更新についてです。以前、愛知県に住んでいて今は
質問です。運転免許の更新についてです。
以前、愛知県に住んでいて今は大阪府に移り住んでいます。
先日、レンタカーを借りた際に発覚したのですが、免許証の有効期限が平成29年5月
で切れていました。
更新ハガキがおそらく愛知県の住所に届いていたみたいで、ハガキを持っていません。
大阪府に移り、免許証の住所変更もなかなかできずにいて
愛知県の住所のままです。
明日、免許証の更新に行きたいのですが
この場合なにから取り掛かれば良いのでしょうか?? 貴方の場合は既に失効していますので「更新」ではありません。
失効6か月以内なので「特定失効者」となり、講習と適正試験が必要になります。
大阪の場合は警察の手続きはできず、門真か光明池の試験所のみの対応になります。
大阪府警のホームページに必要なものなどが乗っていますので参考にどうぞ。 もう失効していますので更新は不可能です。
「特別新規申請」という手続きとなり、
「新免許を再発行する」ということになります。
免許は新しくなるので、新規取得と同じ扱いです。
大阪でこの手続きを行なうためには
大阪住民票が必要です。
そのためには、
・愛知県で転出届け(転出証明入手)
↓
・大阪で転入届け(大阪住民票入手)
をまず行います。
その上で上記「特別新規申請」を行います。
ハガキに関しては、そもそも必ず届くものでもなんでもないので、
更新にしても新規申請にしても不要です。
なお、ご理解されていると思いますが、
現在質問者さまは無免許状態であり一切運転はできません。
免許があたらしく発行されるまで
運転は一切できませんので、御注意ください。
検挙されれば無免許運転となり、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・免許取得不可能となる欠格期間2年
となり、万が一事故を起こすと
・保険が完全に適用されなくなる
・人身事故なら無免許運転致死傷害罪に問われる
ということになってしまいます。 既に失効していますので「更新」は不可能です。失効再取得の手続きが必要です。
再取得の場合、住民票の写しが必要で、その記載住所の都道府県でしか手続きができません。大阪への転居手続きを済ませていれば大阪、いないなら愛知で手続きする事になります。 免許証の有効期限が平成29年5月で切れていました
運転免許証に記載された
住所の管轄の
免許センターで再発行可能
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