霊きゅう車などの普通のセダンを長くしたストレッジリムジン、運転
霊きゅう車などの普通のセダンを長くしたストレッジリムジン、運転には、普通免許や、中型限定では運転できないのでしょうか?補足どれが正解か悩むので投票にしますね。 普通免許で運転が出来る車の大きさは、全長12m・幅2.5m・高さ3.8mですから乗車定員・積載量・総重量が普通免許や中型限定免許の範囲であれば運転出来る事になりますね。 旅客を乗せる時は2種が必要です。 霊柩車には二種が必要と回答がありますが
道交法上では必要ありません
会社で要二種としているところはあります
必要ない理由としては
霊柩車のメインの仕事はご遺体を運ぶことです
喪主や遺族の方を乗せることで料金を取っているわけではないので
二種は必要ありません 長いリムジンでも車両総重量・乗車定員が免許の範囲内であれば運転可能です。
現普通免許では総重量3.5t未満で定員10人以下。
準中型5t限定では総重量5t未満で定員10人以下。
準中型免許では総重量7.5t未満で定員10人以下。
中型8t限定では8t未満で定員29人以下。
それぞれをクリアできるなら幅・長さなどは関係なく運転できます。
普通免許では3.5tに限られるので難しいですが、準中型であれば7.5t未満まで可ですから一般の霊柩車はまず大丈夫ですし、定員10人以下ならリムジンは運転できるものが多いです。
中型8t限定ならリムジンどころか4t超ロング(12m車)だって運転可能です。
ただ、有償旅客運送を行うのであれば二種免許が必要になります。
二種には準中型がない為、3.5tを超え普通二種で運転できないのであれば中型二種以上が必要となります。
2度制度が変わったので複雑化しましたが、旧旧制度では普通免許・普通二種でOKだったりしたんですけどね。 自家用なら中型一種、有償旅客運送をするなら中型二種免許が、最低限必要になるでしょう。
普通や準中型5t限定、中型二種5t限定では不可でしょうね。準中型や中型8t限定で可能かどうかは、車輌次第でしょう。 普通免許でも運転可能です。
規定は、
・乗車定員
・最大積載量
・車輌総重量
のみですので、
・長さ
は問題ありません。
ですが、霊柩車というものは、
お金をもらって、
・ご遺体
だけでなく、
・ご遺族
を乗せるのが常です。
この場合は、2種免許が必要となります。
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