1211991524 公開 2017-6-20 15:18:00

去年の10月に一般道にてオービスで35キロの速度違反をしました。 - オ

去年の10月に一般道にてオービスで35キロの速度違反をしました。
オービスによる速度違反の手続きは、事情があり中々出向けなくて今日やっと、手続きに行ってきました。
ですが、今年の5月に免許証の有効期限が切れているのにも関わらず、短距離ですが運転をしてしまい、携帯電話使用で止められ、その際に警察官に免許証の有効期限が切れている事が知られてしまいました。
無免許運転です。
その電話は、知らない番号で何度も何度もかかってきて気になってしまい、こちらから掛け直したところ、
免許証の期限が切れているのでいつ更新に行きますか?といった内容の電話でした。
その際に、その電話の相手から、去年のオービスの件で昨日からもう免停の期間が自動的に始まってると言われ、その時初めて、免停が始まっているという事を知らされました。
警察署にオービスの手続きに行った時には、免停の期間などは知らされず、何も言われませんでした。
免停の期間は本人に何も知らされず、郵便物もなく、自動的に始まるものなのでしょうか?

そして今日、速度違反による手続きで簡易裁判所に行って来たのですが、その際に検察庁から、5月の無免許運転での取り締まりの件とオービスの件を一緒に手続きしなければいけないと言われ、後日また案内の紙を郵送するからと言われ、後日また簡易裁判所に行く事になりました。
そこで、速度違反と無免許運転、2つの違反をした場合、逮捕されるのでしょうか。
刑務所に行く事になるのでしょうか。
どうなってしまうのでしょうか…
また、罰金刑になった場合大体どのくらいの値段になりますでしょうか。
何を言っても自分が悪いのは分かっています。
本当に反省しています。

教えて下さい。気になって仕方がありません。
よろしくお願いします。

oso1146189360 公開 2017-6-20 15:24:00

どんな罰でも受ける覚悟もないくせにどこが反省?本当に反省してるならおとなしく処分を待ってろ。

麻生芽衣 公開 2017-6-26 17:20:00

去年のオービスの件で
昨日からもう免停の期間が自動的に始まってると言われ、
免許証を
運転免許センターに
預けない限り
免停の期間短縮は始まりません
違反の加算点数状態の継続

杉山 公開 2017-6-20 15:53:00

速度超過の罰金が6万円、無免許は故意とされたら30万円、過失と認められれば罰金は無い。逮捕も無ければ、刑務所に行くこともないよ。安心しなさいな。

1219012059 公開 2017-6-20 15:49:00

簡易裁判所では速度違反の罰金が決まるだけで、
免停を決める場所ではありません。
罰金は7万円くらい。
>免停の期間は本人に何も知らされず、郵便物もなく、
>自動的に始まるものなのでしょうか?
ありません。
免許証を預けて免停開始です。
ちなみに何回も郵便物は来ています。
配達証明で!

1053266332 公開 2017-6-20 15:42:00

免許停止の処置だと
簡易裁判所で皆と一緒に判決を受けます
で、いつ来てねってハガキは1か月前くらいに来るはず
ちょっとググったら・・・ヤバイヨー
速度違反の罰金は7万弱
無免許による罰金は普通は50万以下で裁判所の判断
10-20万ってのが普通らしい
携帯電話の使用
6千-9千
問題は複雑でして
①免許停止の執行日を知らなかった
(ハガキの有無を確認)
②有効期限を忘れてた
ウッカリで1回目は罰則はないみたい
この①②が微妙で
免許停止の期間を知っていたとなれば、無免許運転になって
2年間の免許を取得することが出来なくなります
とういうことは
免停の執行日を知らなかったと主張しないといけない
ハガキが来てたけど知らないってのはダメ
通じるかどうかは知りません
半年以上の手続きが出来ない理由もないと

ask12510283 公開 2017-6-20 15:41:00

刑務所には行かんと思うけど、罰金払えなければ用役になるから刑務所ですね。
罰金は多分すごく高いと思うよ。スピードだけで20万円は超える?
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