tom1118929535 公開 2017-7-15 19:29:00

5月30日に人身事故をおこしてしまいました。 - 数週間前に免許セ

5月30日に人身事故をおこしてしまいました。
数週間前に免許センターからハガキが来て5点で免停にはなりませんでした。
警察官の方から人身事故でも罰金がある場合とない場合がある、3ヶ月たっても来なければないと思っていいと言われましたが不安です。
罰金は後から来るんですか?

mas1220952550 公開 2017-7-15 19:46:00

5点ということは
・安全運転義務違反で+2点
・専らでの軽傷事故全治15日未満で+3点
この程度の軽症事故で罰金になることは85~90%ありません。
(正直、100%ありません!と書きたいけど・・・)

jvn1046349662 公開 2017-7-19 09:43:00

自分に過失が高い人身事故は、
犯罪扱いとなってしまいます。
よって、
・運転免許に対する行政処分
とは別に、
・犯罪行為に対する刑事処分
も発生します。
軽い交通違反に関しては、警察官が
違反切符や「反則金」の納付書を違反者に渡します。
「反則金」を納付すれば処分は終了です。
ですが、重い交通違反や人身事故は
そのような扱いにはなりません。
処分は警察の手からは離れ、
送検→起訴→裁判→求刑という流れになります。
これが、刑事処分です。
警察は事故の調書を検察に送ります。
これが「送検」です。
検察は、起訴するかどうか?
起訴するのであれば、どのような起訴をするか?
を検討します。
裁判所は起訴された案件に関し、裁判をひらき、
刑を決定します。
これが、刑事処分の流れです。
ですが、交通事故に関しては、
・相手の怪我が深刻でない
・危険な交通違反が原因の事故ではない
・相手への謝罪や補償もきちんと行なわれる
・初めての事故である
等の場合は、そのほとんどが、
・不起訴【検察が起訴しない】

・不処分【起訴され裁判となっても刑を求刑されない】
ということになります。
なので、質問者さんに関しても、
刑事処分で罰金刑を求刑されることには
ならないと思います。
なお、違反点5点は、
今後1年の無事故無違反を達成することで、
違反点0点に戻ります。
あと1点違反を追加すると、
30日免停になってしまいますので、
御注意ください。

1149352059 公開 2017-7-15 23:18:00

通常、罰金刑を言い渡すのは裁判所です。後日裁判所から呼び出し状が来れば罰金という事もありえますが、恐らく来ないと思います。数年前知り合いが主さんと同じ様な事になったのですが罰金が来たとは聞いていません。

srx12525247 公開 2017-7-15 22:56:00

何故自己保身するのですか?
相手の心配するのは当然です。

ngg123222498 公開 2017-7-15 23:05:00

医療費と慰謝料・休業損害を心配した方がいいとバカな回答してる人がいるが、通常保険に入ってるだろうから心配いらないだろう、質問者は保険に入ってないなんて一言も書いてないのにね。
検察から呼び出される可能性はあると思います

ypq1217575300 公開 2017-7-15 22:19:00

ごちゃごちゃ言わずに、反省しろ。カス
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