教習所に通っています。道路交通法違反をしても、教習は無効になりませんか?現在
教習所に通っています。道路交通法違反をしても、教習は無効になりませんか?現在 準中型免許を取得するために教習所に通っています。
普自二を持っています。
バイクで道路交通法違反(信号無視や一時停止違反や速度超過などの1~2点くらいの)をしても、教習は無効になりませんか? 免許取消しに相当する違反でもない限り、
教習にはほとんど影響はしません。
ただし、免停になってしまうと、
教習で使用する仮免許も効力停止となります。
そして、
仮免許の有効期限は6ヶ月と決められています。
免停により、仮免許有効期限内に
路上教習修了
卒業検定合格
ができない場合は、仮免許取り直しとなります。
ただし、この場合でも教習やり直しにはならず、
仮免試験を再受験することになり、
教習も中止した課題からの再スタートなので
教習が無駄になることはありません。 いままでやった分が無効になることはないです。
免停になる→仮免許も停止されるので、路上教習が受けられません。
仮免許試験を受けても、交付の拒否の対象になります。
取消になる→1年以上の欠格期間に入りますので、無効ではないが実質これまでの教習は無駄になります。
軽微な違反→特に影響しません。併記の際の免許証の色くらいしか。 教習無効には、なりませんが、万が一免許取消や免停なった場合学校に報告しておいた方がいいでしょう。 大丈夫です 貴方が免許取り消しと成っても、教習は無効に成りません
そもそも教習自体は、何の効力も有りません 例え免停になっても、教習は続けられる。公道には出られないが。試験が、処分を受けてからで無いと受けられないと、言うだけかな?
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