庄司 公開 2017-7-25 16:15:00

原付免許についての質問です。 - 写真のポイント27の文章の意味がよくわかり

原付免許についての質問です。
写真のポイント27の文章の意味がよくわかりません。
この場合、原動機付自転車は片側二車線以下の道路で右向き矢印が出でいても、右折出来ないということですか?
二段階右折が必要なのは、標識がある場合か片側三車線以上の道路ではないのですか?
初歩的な質問ですが回答お願いします。

udk1148278548 公開 2017-7-25 17:23:00

左上の図
片側2車線以下の場合は、「二段階右折」の標識があれば二段階右折をしなければならず、標識がなければ小回り右折です。
「二段階の方法で右折する場合」=「二段階右折の標識がある場合」は二段階右折となりますので、「赤信号+矢印」で右折、転回はできない、標識がなければ小回り右折ですから、矢印にしたがって右折、転回ができるという意味です。

右上の図
片側3車線以上の場合は、「二段階右折」の標識がなくても二段階右折をしなければなりませんので、「赤信号+矢印」では右折、転回ができません。
ただし、このページには見当たりませんが、片側3車線以上であっても、「小回り右折」の標識がある場合は二段階ではなく、小回り右折をしなければなりませんから、「赤信号+矢印」では右折、転回ができます。
~片側2車線以下
二段階右折の標識あり→二段階右折、矢印で右折、転回不可
標識なし→小回り右折、矢印で右折、転回OK
~片側3車線以上
小回り右折の標識あり→小回り右折、矢印で右折、転回OK
標識なし→二段階右折、矢印で右折、転回不可

sak1242604890 公開 2017-7-25 20:56:00

「この場合、原動機付自転車は片側二車線以下の道路で右向き矢印が出でいても、右折出来ないということですか?」
左の説明文に「二段階右折の方法で右折する原動機付自転車」と書いてあります。右も「二段階右折する原動機付自転車」と書いてあります。二段階右折をする車両は、青の右矢印信号に従って交差点に進入することはできません。
質問者さんは「片側二車線以下」に拘っていますが、説明の前提が「二段階右折する」と書いてある以上、説明に登場する原付は二段階右折をするんですよ。その理由が車線数や標識の有無にあるかどうかは、この説明には無関係です。
「二段階右折が必要なのは、標識がある場合か片側三車線以上の道路ではないのですか?」
原付が二段階右折をしなくてはならないのは、下記の場合です。それ以外の場合は「小回り右折」をすることになります。
・信号のある交差点で、片側3車線以上で、二段階右折を禁止する標識が無い。
・信号のある交差点で、車線数に関係なく、二段階右折をするよう指示する標識がある。

128691318 公開 2017-7-25 18:59:00

これ勘違いだと思うよ。
二段階右折は常に選択できると思い込んでるんだろう。
昔はそういわれてたから。
選択的に二段階右折するときは右折信号で二段階右折できないって言ってるんだよ。絵と日本語も合ってない。
でも、道交法見たらわかるんだから、そんなことして良いって書かれてないのよね。
つまり、想像で膨らませたパターンを追記して訳わかんなくなってる。
この教科書? 捨てたほうがいいね。

sai1032527627 公開 2017-7-25 17:44:00

まず見るのは、標識。標識が最優先。なければ信号と何車線あるか。
左の場合、信号+2車線なので車と同じ小回り右折。
右は、信号があるが3車線あるので2段階右折!

1151137388 公開 2017-7-25 16:48:00

左上の図だと二車線なので原動付自転車は小回り右折なので矢印信号に従って右折する事ができます。軽車両はどの場合においても二段階右折なので矢印に従っての右折や転回はできません。 文章には「二段階の方法で右折する原動機付自転車と軽車両は右折、転回できない」と書かれています。これは二車線であっても二段階右折の標識(青地に白)がでている場合には二段階右折しなければならないので、その様な場合の意味かと思われます。

kit1119982652 公開 2017-7-25 16:37:00

問題集が納得出来ないなら教習所に通って普通二輪免許にするといいですよ
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