去年の9月に免許取得後初めてスピード違反で罰金、そして−3点だったかな
去年の9月に免許取得後初めてスピード違反で罰金、そして−3点だったかな?をとられ、先日にまたスピード違反で罰金、−3点をとられました。この場合は免停になるんですか?教えて下さい。 違反点が正確ならば、
・30日免停になる
か
・違反者講習対象になる
のいずれかです。
なお、違反点にー(減点)はありません。
免許の点数というものは、
×持ち点があり
×違反で減点され
×0点で処分対象になる
という制度ではありません。
~違反点加点され
~違反点合計が基準に達すると
~処分対象になる
という制度です。
よって、質問者さんの違反点は、
3点+3点=計6点です。
この場合、
過去3年以内に免停処分や違反者講習受講歴
が無い場合は「違反者講習」の対象となります。
講習受講は任意ですが、受講をすると
・30日免停にならない
・免停にならないので前歴もつかない
・違反点も6点→0点にリセットされる
ということになります。
受講しない場合は、
・処分は30日免停に移行
・免停になるので前歴1がつく
ということになります。
これが違反者講習です。
ですが、
・過去3年以内に免停歴がある
・過去3年以内に違反者講習受講歴がある
・そもそも3年以上の免許歴がない
という場合は、計6点なので30日免停となります。
この場合「免停処分者講習(1日)」を
受講すれば免停期間は30日→1日に短縮されます。
講習を受講しない場合は30日免停です。
免停明けは違反点は6点→0点になりますが、
前歴が0→1となります。
前歴1は、免停あけ1年間の無事故無違反で
前歴0に戻りますがそれまでは下記の厳しい
処分基準が適用されます。
=============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
============= 違反して点数がマイナスになることはないけど、
1年以内に合計6点なら、免停なんじゃないかな? 合計6点ですので
免停です 違反点数が引かれるものではありません。足されるものです。
よって、あなたは現在累積6点という状態ですから「違反者講習」の対象になりました。
「違反者講習」を受講すれば、一日潰れますが免許停止にはなりません。
この「違反者講習」を受けなかった場合は「30日の免許停止処分」となります。
おそらく、普通自動車免許を取得して、二つの違反が普通自動車(軽自動車)での違反と思われます。この場合「初心者特例」の対象にもなります。(二つのうちのどちらかが原付での違反であれば初心者特例には該当しません) 去年の9月に免許取得後初めてスピード違反で罰金、そして−3点だったかな
前歴0回、違反加算点数3点
先日にまたスピード違反で罰金、−3点をとられました。
前歴0回、違反加算点数6点
違反者講習と初心者講習の2つ
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