一旦停止とシートベルトで捕まった場合、次の免許更新の時は講習何時間受けないと
一旦停止とシートベルトで捕まった場合、次の免許更新の時は講習何時間受けないとだめですか? 免許更新の区分(優良・一般・違反者)は、更新時の誕生日の40日前を基準日としてそこから過去5年間の「違反歴」で決めます。その5年間に一度も違反や人身事故がなければ「優良」(30分講習)、3点以下の軽微な違反が1回だけなら「一般」(60分講習)、上記以外であれば「違反者」(120分講習)となります。
一時不停止とシートベルト、どちらも3点以下の違反ですが、2回違反があるので「違反者区分」になります。
違反点数については、二つの違反の間に1年以上の期間があれば、優遇措置で最初の2点は一旦0扱いになります。
しかしこれはあくまでも行政処分の点数に関してのみであり、更新区分を決めるのは「違反歴」です。「違反歴」に1年の優遇措置はありません… 約2時間ですね。
免許更新の時の免許証の色や有効期限、
講習は下記のルールで決定します。
■ゴールド免許
有効期間5年
講習30分
【条件】
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
■青5年免許
有効期間5年
講習60分
【条件】
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
■青3年免許
有効期間3年
講習120分
【条件】
上記「ゴールド」
「青5年」の条件に合致しない。
ご質問のケースでは違反×2回です。
なので、青3年免許となり、
講習は2時間となります。 原則として2時間。 一旦停止とシートベルトで捕まった場合、次の免許更新の時は講習何時間受けないとだめですか?
一旦停止
前歴0回、違反加算点数2点
シートベルト
前歴0回、違反加算点数3点
優遇処置が無い場合は
違反者講習、2時間
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