自動車免許を初めて取得した日に返納することは可能ですか? - やれば受
自動車免許を初めて取得した日に返納することは可能ですか? やれば受け付けてくれるでしょうけど、それなら免許を取得しないままの方がいいと思うんです。なにもわざわざ公安委員会に氏名、生年月日、住所、本籍、顔写真などの個人情報を提供しなくてもいいと思うのです。 可能です 運転免許証の交付を受けた後で、申請取消(返納)を受け付ける窓口がまだ開いているなら、当日中に返納することは可能でしょう。異常行動なので色々聞かれたり翻意を促されたりするとは思いますが、それでも頑張れば手続きはしてくれるでしょうね。 運転免許の有効期限内に自らの意思で運転免許の取消しを申請することで、全ての免許を取り消すことができます。(大型免許と普通免許を受けている人が、大型免許を取り消しして普通免許のみにするなどの一部取消しも可能です。)
取消しの申請をした日から自動車などの運転はできなくなり、再度運転免許を取得する場合には運転免許試験の一部免除はありません。
申請による運転免許の取消しをして、全ての免許を取り消した人は、申請した日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について証明する運転経歴証明書の交付を受けることができます。
※ 次のいずれかに該当している方は、運転免許の取消し申請ができません。
免許の有効期限が切れている人
免許の取消し基準に該当している人
免許停止中の人又は免許停止の基準に該当している人
再試験の基準に該当している人(基準該当初心運転者)
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