tar111704470 公開 2017-6-20 10:12:00

初心者免許期間中(普通車)に別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしま

初心者免許期間中(普通車)に別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合、即座に免停になるんですか?また初心者講習は試験に落ちると免停ですか?

岛田沙罗 公開 2017-6-20 10:18:00

免停にも成りませよ!講習だけですから!

cal1036974687 公開 2017-6-20 16:14:00

それだけで免停にはなりません。
初心運転者講習の対象となります。

初心運転者講習の受講は任意です。
初心運転者講習は試験ではありません。
初心運転者講習を受講すれば、とりあえずは何もありません。
初心運転者講習を受講しない場合、免許を取って1年で、再試験となります。
再試験に不合格だと、免許取り消しとなります。
初心運転者講習を受講しても、免許を取って1年以内に
ふたたび3点以上(1回で3点なら4点以上)の違反をすると、
再試験となります。不合格だと免許取り消しです。
この場合は自動的に免停にもなりますね。

1152821535 公開 2017-6-20 11:08:00

>初心者免許期間中(普通車)に別日で
>1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合、
>即座に免停になるんですか?
免停にはなりません。
まずは初心運転講習の通知がきます。
ですが、3点の違反で必ず講習になるわけではありません。
あくまでの普通車での違反が3点の場合、
普通免許の初心運転講習の対象になるということになります。
>また初心者講習は試験に落ちると免停ですか?
免停ではありません。再試験不合格の場合は、
初心者となる免許のみ取消処分となります。
初心者期間中の処分制度は少し複雑なので、
もろもろ大きく勘違い、ご理解不足があると思います。
以下がその内容となります。
まず大前提ですが、違反点は減点されるものではありません。
~:キレイな状態が0点であり
~:違反により加点される
というものです。
次に初心者限定処分のルールです。ここが少し複雑です。
①初心者期間は免許区分ごと、最上位免許に設定される。
②初心者期間は2輪・4輪別に設定される
→ということで、質問者さんは記載をされている通り、
現在は「普通免許の」初心者期間ということになります。
③初心者期間中に、初心者となる車輌での違反が
3~4点になると、初心者となる免許の
初心運転講習の対象になる
→ということで、質問者さんは普通車での違反が3~4点になると、
「普通免許の初心運転講習」になるということになります。
→普通免許では原付も運転可能ですが、原付違反は
この処分制度上は無関係です。
あくまでも普通車での違反のみ関係します。
④初心者講習受講は義務ではなく、
受講しない場合、初心者となる免許の再試験となる
⑤再試験に合格しない場合は、
初心者となる免許のみ取消し処分となる
以上がルールです。
質問者さんが何の車輌で違反をされたのか不明ですが、
もし普通車での違反なのであれば、
「普通免許の初心運転講習」の対象となります。
そもそもこの処分制度には「免停処分」は存在しません。
・初心運転講習
・再試験
・初心者となる免許取消し
という処分のみです。
そして、講習を受講しない場合、「普通免許の再試験」となり、
再試験に合格できない場合は、
普通免許のみが取り消され、
原付免許だけが手元に残るということになります。
恐らく今回普通免許の初心者講習対象かと思いますが、
コレは期限内に必ず受講してください。
「再試験があるじゃん」と思うかもですが、
この再試験には技能試験も含まれます。
採点が甘い教習所卒業検定しか経験していない人が、
運転免許試験場の技能試験に合格することは
まず不可能です。
つまり、
・初心運転講習を受講しない

・再試験になる

・まず確実に不合格

・普通免許取消し
ということになります。
要は、「初心者講習を受講しないと、
ほぼ確実に普通免許取消しになる」
ということです。
長くなりましたが、以上が「初心者限定の処分制度」です。
以下はご質問外ですが、もう1つの処分制度である
「行政処分」についてです。
コレは初心者、ベテラン限らず、
全ドライバー共通の処分制度です。
なので、初心者期間中というのは、
・初心者限定の処分

・全ドライバー共通の「行政処分」
という、
2つの異なる処分制度の対象になっているということです。
初心者期間が終了すれば、対象となるのは
この「行政処分」のみということになります。
この行政処分のルールは以下です。
・違反をした車輌は関係なく
・過去3年分の違反点合計が基準に達すると
・全運転免許が処分される
・何点でどういう処分になるかは、
過去の処分歴である「前歴」の回数で変わる
というものです。
この行政処分における処分は、
・免停(免許停止処分)

・免許取消処分

・欠格期間(免許がとれなくなる期間)
です。再試験はありません。
質問者さんは過去にこの行政処分歴はない
「前歴0」と思います。
「前歴0」の場合の行政処分の基準は下記です。
==================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
==================
現在質問者さんは合計3点ですから、
この行政処分上では、
「全免許の30日免停まであと3点の猶予がある」
ということになります。
この免停はすべての免許停止ですから、
免停期間中は免許証を取り上げられ、
原付も普通車もすべて運転できなくなります。
なお、初心者期間中の違反点は、
・初心者期間が終了しても
・初心者講習を受講しても
消えることはなく残ります。
違反点が消えるルールは下記4つの場合のみで、
他に例外はありません。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
よって質問者さんの違反点3点が0点に戻るためには、
違反から1年の無事故無違反が必要です。
長くなりましたが以上です。

s_0104793091 公開 2017-6-20 10:39:00

初心者免許期間中(普通車)に
別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合

普通免許所持者の場合
50ccでの違反は
初心者運転講習の違反の対象外になり
あくまで
普通車のみでの違反が
初心者運転講習の違反の対象

12383829 公開 2017-6-20 10:20:00

初心運転者期間内に上記の講習受講の対象となる違反をすると、公安委員会から講習の日時と場所の記載された「初心運転者講習通知書」が送られてきます。初心運転者講習の受講可能期間は、この通知書を受け取ってから1ヶ月以内とされています。
ところで、この講習の受講は義務という訳では無く「任意」となっています。
受講しなかった場合にどうなるか?というと、免許取得から1年が経過した時点で学科と技能の再試験が必要となります。せっかく頑張って取得した免許なのに1年後にまた再試験というのは辛いですよね。ですので、この講習は是非受講したいところです。
なお講習を受講したとしても、その後初心運転者期間が経過するまでの間に再度3点以上の累積違反点数が溜まった場合、講習を受けなかったときと同様に再試験の対象となります。
さらに、再試験を受けなかったり再試験を受けたけど落ちた場合、講習対象となった免許が取り消される事になります(これを「初心取り消し」と言います)。
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