初心者免許期間中(普通車)に別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしま
初心者免許期間中(普通車)に別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合、即座に免停になるんですか?また初心者講習は試験に落ちると免停ですか? 免停にも成りませよ!講習だけですから! それだけで免停にはなりません。初心運転者講習の対象となります。
初心運転者講習の受講は任意です。
初心運転者講習は試験ではありません。
初心運転者講習を受講すれば、とりあえずは何もありません。
初心運転者講習を受講しない場合、免許を取って1年で、再試験となります。
再試験に不合格だと、免許取り消しとなります。
初心運転者講習を受講しても、免許を取って1年以内に
ふたたび3点以上(1回で3点なら4点以上)の違反をすると、
再試験となります。不合格だと免許取り消しです。
この場合は自動的に免停にもなりますね。 >初心者免許期間中(普通車)に別日で
>1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合、
>即座に免停になるんですか?
免停にはなりません。
まずは初心運転講習の通知がきます。
ですが、3点の違反で必ず講習になるわけではありません。
あくまでの普通車での違反が3点の場合、
普通免許の初心運転講習の対象になるということになります。
>また初心者講習は試験に落ちると免停ですか?
免停ではありません。再試験不合格の場合は、
初心者となる免許のみ取消処分となります。
初心者期間中の処分制度は少し複雑なので、
もろもろ大きく勘違い、ご理解不足があると思います。
以下がその内容となります。
まず大前提ですが、違反点は減点されるものではありません。
~:キレイな状態が0点であり
~:違反により加点される
というものです。
次に初心者限定処分のルールです。ここが少し複雑です。
①初心者期間は免許区分ごと、最上位免許に設定される。
②初心者期間は2輪・4輪別に設定される
→ということで、質問者さんは記載をされている通り、
現在は「普通免許の」初心者期間ということになります。
③初心者期間中に、初心者となる車輌での違反が
3~4点になると、初心者となる免許の
初心運転講習の対象になる
→ということで、質問者さんは普通車での違反が3~4点になると、
「普通免許の初心運転講習」になるということになります。
→普通免許では原付も運転可能ですが、原付違反は
この処分制度上は無関係です。
あくまでも普通車での違反のみ関係します。
④初心者講習受講は義務ではなく、
受講しない場合、初心者となる免許の再試験となる
⑤再試験に合格しない場合は、
初心者となる免許のみ取消し処分となる
以上がルールです。
質問者さんが何の車輌で違反をされたのか不明ですが、
もし普通車での違反なのであれば、
「普通免許の初心運転講習」の対象となります。
そもそもこの処分制度には「免停処分」は存在しません。
・初心運転講習
・再試験
・初心者となる免許取消し
という処分のみです。
そして、講習を受講しない場合、「普通免許の再試験」となり、
再試験に合格できない場合は、
普通免許のみが取り消され、
原付免許だけが手元に残るということになります。
恐らく今回普通免許の初心者講習対象かと思いますが、
コレは期限内に必ず受講してください。
「再試験があるじゃん」と思うかもですが、
この再試験には技能試験も含まれます。
採点が甘い教習所卒業検定しか経験していない人が、
運転免許試験場の技能試験に合格することは
まず不可能です。
つまり、
・初心運転講習を受講しない
↓
・再試験になる
↓
・まず確実に不合格
↓
・普通免許取消し
ということになります。
要は、「初心者講習を受講しないと、
ほぼ確実に普通免許取消しになる」
ということです。
長くなりましたが、以上が「初心者限定の処分制度」です。
以下はご質問外ですが、もう1つの処分制度である
「行政処分」についてです。
コレは初心者、ベテラン限らず、
全ドライバー共通の処分制度です。
なので、初心者期間中というのは、
・初心者限定の処分
と
・全ドライバー共通の「行政処分」
という、
2つの異なる処分制度の対象になっているということです。
初心者期間が終了すれば、対象となるのは
この「行政処分」のみということになります。
この行政処分のルールは以下です。
・違反をした車輌は関係なく
・過去3年分の違反点合計が基準に達すると
・全運転免許が処分される
・何点でどういう処分になるかは、
過去の処分歴である「前歴」の回数で変わる
というものです。
この行政処分における処分は、
・免停(免許停止処分)
と
・免許取消処分
と
・欠格期間(免許がとれなくなる期間)
です。再試験はありません。
質問者さんは過去にこの行政処分歴はない
「前歴0」と思います。
「前歴0」の場合の行政処分の基準は下記です。
==================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
==================
現在質問者さんは合計3点ですから、
この行政処分上では、
「全免許の30日免停まであと3点の猶予がある」
ということになります。
この免停はすべての免許停止ですから、
免停期間中は免許証を取り上げられ、
原付も普通車もすべて運転できなくなります。
なお、初心者期間中の違反点は、
・初心者期間が終了しても
・初心者講習を受講しても
消えることはなく残ります。
違反点が消えるルールは下記4つの場合のみで、
他に例外はありません。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
よって質問者さんの違反点3点が0点に戻るためには、
違反から1年の無事故無違反が必要です。
長くなりましたが以上です。 初心者免許期間中(普通車)に
別日で1点、2点で合計3点の減点をしてしまった場合
普通免許所持者の場合
50ccでの違反は
初心者運転講習の違反の対象外になり
あくまで
普通車のみでの違反が
初心者運転講習の違反の対象 初心運転者期間内に上記の講習受講の対象となる違反をすると、公安委員会から講習の日時と場所の記載された「初心運転者講習通知書」が送られてきます。初心運転者講習の受講可能期間は、この通知書を受け取ってから1ヶ月以内とされています。
ところで、この講習の受講は義務という訳では無く「任意」となっています。
受講しなかった場合にどうなるか?というと、免許取得から1年が経過した時点で学科と技能の再試験が必要となります。せっかく頑張って取得した免許なのに1年後にまた再試験というのは辛いですよね。ですので、この講習は是非受講したいところです。
なお講習を受講したとしても、その後初心運転者期間が経過するまでの間に再度3点以上の累積違反点数が溜まった場合、講習を受けなかったときと同様に再試験の対象となります。
さらに、再試験を受けなかったり再試験を受けたけど落ちた場合、講習対象となった免許が取り消される事になります(これを「初心取り消し」と言います)。
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