質問です、 - 免許が行政処分されて取消になって免許を取られてしまったので
質問です、免許が行政処分されて取消になって免許を取られてしまったのですが
刑事処分で私が無罪という判決になりました。
他の知恵袋をみると
公安委員会に言えば帰ってくる
警察本部に言えば帰ってくる
と書いてあるのを何個か見たのですが
実際帰ってくるのでしょうか?
帰ってくるというのなら取り返したいんですけど
その際に手続きとかあるのでしょうか?
またそういう事はどこにどのように問い合わせれば良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。補足事故の内容書いてなかったので書き足します。
私がバイクで進行中に
遅いバイクがいたので
見通しの良いところで
安全確認をして追い越しをして
前に出た後に左後方から追突されたというものです。
突っかかるところがあるかと思いますが
追い越ししてから多分ですが
相手が加速して来たと思います。
すごいエンジン音がしたので。 刑事処分で無罪になったからといって行政処分もなくなるというわけじゃない。
刑事処分の行政処分は基本的に管轄が異なるので刑事処分で無罪になっても行政処分に変更はない。
少なくとも刑事処分で無罪になったことで行政処分も自動的に不処分になるという事はあり得ない。
最低でも公安委員会に対して取り消し処分の不服申し立てをしないと再審査は行わない。
但し再審査しても一旦決定した「免許取り消し処分」が見直されることは過去の事例からもまずない。
つまり取り消し処分の不服申し立てをしたとしても「免許取り消し処分」が見直されることはないと思っていた方がいいという事。
http://kurumaurukuma.com/how-to-appeal/ 「無罪」というか、
・事故の過失が質問者さんにはない
もしくは、
・事故の過失は質問者さんの方が低い
ということであれば、
免許は取消になりません。
ですが、この場合そもそも免許は
取り消されないはずです。。
免許の処分は、
公安委員会のみが処分をする権限をもちます。
警察や裁判所は一切無関係です。
なので、免許処分は裁判とは独立して
公安委員会が独自で判断し、執行します。
なので、質問者さんが「無罪」と解釈されているのが、
質問者さんの勝手な解釈であり、
・不起訴
もしくは
・起訴されても何も処分がなかった(不処分)
ということを「無罪」と解釈されているのであれば、
それは誤りです。
なので免許取消が回避されることにはなりません。
御記載の事故内容も拝見しましたが、
お気持ちは分かるものの、
・安全確認義務は当然「追い越す側」にある
のが大前提なので、事故になった以上、
・質問者さんに事故過失がない
とか、
・質問者さんの方が事故過失が低い
というのはちょっと考えられないです。
人身事故は裁判になってしまいます。
本来は罰金や懲役などの刑事罰も発生します。
前科もつきます。
ですが
日本はイタズラに犯罪前科者を作らない方針です。
なので人身事故については、
・本人に過失があっても
・危険な違反が原因ではない過失事故で
・謝罪や補償対応がキチンとされる
という状況では、
裁判に代表される「刑事処分」の多くは、
・不起訴(起訴されない)
・起訴されてもなにもなし(不処分)
をいうことになります。
ですが、だからといって、
・事故の過失がなかった=無罪
と判断されたわけではありません。
繰り返しですが、
公安委員会は公安委員会で独自に処分を下しますから、
定められた法律通りのルール(違反点)で
処分をくだします。
なので、人身事故に関しては、
・刑事処分:何もなし
・免許:免停や免許取消になる
ということは「よくある」というか、
多くがこのパターンになります。 検察段階で「嫌疑無し」か「嫌疑不十分」の「不起訴」なら行政処分の撤回は十分狙えますが
「起訴猶予」の「不起訴」ですと絶望です。 一体何があって行政処分になったのか、
そして、どういった理由で刑事処分が
無罪判決になったのかを書かなきゃ
適切な回答は得られませんよ。 累積減点25点で免停です。
裁判が終わってから公安から通知が送られてきて、同封の葉書に処分決定に不服か承諾か記入して返送。後日異議申し立てに行けるはずですけど? 刑事と行政は違うからねぇ。
事件としては無罪だけど違反は違反なのでは?
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