自動車の運転免許取得について。 - 数年前に潔癖症?(医師に病名を言われてい
自動車の運転免許取得について。数年前に潔癖症?(医師に病名を言われていない)のような病気で精神科に通っていました。
自動車学校入校の際、免許センターにこの旨を伝えたところ、電話での適性相談では大丈夫と言われたのですが(質問票にも該当項目なし)、病名を告げられていないので、少し不安が残ります。
飲んでいた薬も記録を取られてしまったのですが、この後、もし公安委員会が医師に連絡をして、医師が病名を告げた際、一定の病気に引っかかっていたらこれは質問票の虚偽に入るのでしょうか?
また、質問票の罰金刑は前科になりますよね? 前科も罰金刑には成りませんよ!公安委員会が連絡しません!いちいち連絡していたら追い付きませんから! >>この後、もし公安委員会が医師に連絡をして、医師が病名を告げた際、一定の病気に引っかかっていたらこれは質問票の虚偽に入るのでしょうか?>また、質問票の罰金刑は前科になりますよね?<<
➡ 前科とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため一般的な認識として罰金刑/科料は前科には該当しない。
更に言えば運転免許取得に於いて「病気などなどの申告について虚偽申告をした」程度で余程悪質なレベルでない限り刑罰どころか起訴や立件されることなどまずあり得ない。
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