立原友香 公開 2017-6-30 10:29:00

僕は2年前の8月下旬に無免許運転で捕まったのですが、今年の8月の上

僕は2年前の8月下旬に無免許運転で捕まったのですが、今年の8月の上旬から免許合宿に行くことは可能でしょうか?
2年間しっかり経ってからじゃないと通うこともできないですか?

ten1218971860 公開 2017-6-30 20:28:00

大嘘書いている人がいますが、仮免許までは欠格期間中でも取得できます。
教習も受けられます、検定までは進めます。
期間がちゃんと過ぎてないと受けられないのは、本試験です。
大丈夫だというのは法令上の話で、欠格期間中の入校を許すかどうかは教習所の経営方針次第です。
あと、無免許運転時にほかの免許を持っていて取り消された場合は、取消処分者講習も受講しないといけません。

jok1210422272 公開 2017-6-30 13:40:00

例えば、運転免許を持っている人が免許外運転をして無免許運転で取締りを受け、欠格期間が指定された取消処分を受けた場合でも、欠格期間中に教習を受け、仮免許を取得し、教習所を卒業するまでところまで可能です。
欠格期間を満了して、取消処分者講習を受講していないと、本免学科試験を受けることができないだけです。(欠格期間を満了しないと受験資格そのものがない)
質問者さんの場合は、免許を持たずに運転をした単純無免許だと思いますが、この場合、厳密に言うと、欠格期間の指定は受けていません。
取消2年に相当する違反点数が付いたことで、違反日から2年が経過しなければ、免許を所持できる点数状態に変化せず、運転免許試験に合格しても免許が拒否されるだけのことで、取消処分者講習の受講も不要です。
取消処分を受けた場合の欠格期間中や、単純無免許で取締りを受けた場合に免許拒否の対象となる期間中に、教習所に通って卒業することはできます。
しかし、取締りを受けて2年が経過していないということは、累積点数が前歴0回累積25点という危険な状態で、万が一、教習中に事故を起こしたりすれば、免許が取得できない期間の延長につながりかねません。
取締りを受けて2年が経過して25点が前歴に変化し、前歴1回累積0点という比較的安全圏に入ってからの教習(路上教習)を強くお勧めします。
また、教習所にはそれぞれの規約がありますので、万が一、申告をせずに発覚して退校処分になっても自己責任ですから、くれぐれも注意してください。
教習生の過去の違反歴を教習所が勝手に調べることはできませんが・・

tgs129100713 公開 2017-6-30 13:15:00

「まず知恵袋」ではなく「まず通う予定の合宿所」だと思いますが・・・
正確な違反日も分からないと駄目だし、何か免許を持った上での無免か、それとも純無免かによっても執行日が変わってきますので。

k_y107628435 公開 2017-6-30 11:59:00

通えるか通えないかは、
教習所次第です。
大抵は入所できません。
入所できたとしても、
無駄になる可能性が高いので
やめた方が良いでしょう。
無免許運転で検挙されたということは、
2年間の欠格です。
この欠格期間中には仮免許証の発行を
受けることもできません。
また、
もし無免許運転により、
免許取消し処分を経由しているのであれば、
・取消処分者講習の受講
が義務となっています。
この講習をいつまでに受けなければならないか?
は、都道府県でバラバラであり、
・仮免試験までに受講
・最終本免試験まだに受講
のいずれかとなるのが主流です。

1149556063 公開 2017-6-30 11:18:00

捕まって処分を受けた日付からきっちり2年間は免許の取得はできません。
更に、免許取り消し処分を受けた人向けの講習を受けてからでないと免許の取得はできません。
居住区管轄の運転免許試験場のHPを良くみて下さいね。

tet102853037 公開 2017-6-30 10:34:00

資格停止中なので、仮免許を取得出来ません。
この、仮免許取得の段階で資格が回復しているならいいですが、間に合わないなら合宿を受けることは出来ないでしょう。
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