無資格運転と無免許運転の違いをお馬鹿な僕に解りやすく教えてください。
無資格運転と無免許運転の違いをお馬鹿な僕に解りやすく教えてください。お願いします。 違いはありませんが、「無資格運転」というのは、
一般用語ではありません。
定義もないので、回答が不可能です。
資格が無いのに運転する違反行為は、
①運転条件違反
と
②無免許運転
の2つです。
①免許条件違反
運転免許には条件が付く場合があります。
例
・AT車しか運転できない「AT限定免許」
・めがね着用が条件
・普通2輪免許「小型限定」
・普通免許「8t限定」
この限定条件をまもらずに
違反することが免許条件違反となります。
無免許運転ではないので、
違反点は6点、2~3万の罰金で済みます。
②無免許運転
・普通2輪しかないのに大型2輪を運転
・免許がまったく無い運転
・免停中の運転
・期限きれ免許での運転
となります。
要は、「有効な運転免許がない」運転
ということです。
違反点25点、最高懲役3年となる犯罪です。
免許があるのに無免許運転になるパターンは、
「免許区分外の運転」です。
バイク免許の場合、免許区分は下記となります。
①原付免許
②普通2輪免許小型限定
③普通2輪免許
④大型2輪免許
125ccまで乗れる②小型2輪免許は、
正式には「普通2輪小型限定免許」なので、
普通2輪免許の一部です。
なので小型2輪免許で250ccや400ccバイクに
乗っても無免許運転にはなりません。
免許条件違反ということになります。
①の免許しかないのに②③のバイクにのる
②の免許しかないのに③のバイクに乗る
ということは区分を超えるので、
無免許運転になります。 この過去回答が判りやすいんじゃないですかね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1220683417 無資格運転・・・知識・技能はあるが免許の条件が足りない。
無免許運転・・・知識も技能も免許も持たない人物。
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