知人が飲酒運転で捕まりました。 - 免許取り消しです。同乗者も免許取り消しで
知人が飲酒運転で捕まりました。免許取り消しです。
同乗者も免許取り消しですか?
内容は省略させていただきますが、同乗者は調書をとられただけみたいです。免許証の提示、電話番号、住所もきかれたみたいです。
その際に同乗者の人は警察官に貴方は今回はなにもありません(切符等だと思いますが)。
この場合はあとから切符をきられたりすることはあるのでしょうか? あなたがお願いして運転してもらったので無ければ切符を切られることは無いと思いますが、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑になる可能性はあるとおもいます。 知らなかったでは通りません。
自分は、飲酒ではありませんが
免停だか取り消しだか知りませんが
よく知らない相手(友人の兄弟)が
自分が意識がないうちに病院に運んだらしく
もちろん自分は友人の兄弟が病院に連れて行ってくれたことも知らず
免停だか無免だったかも知らずだったのに
検挙から一年半後、免許二年取り消し罰金20万になりました。
自分はそれ以前に、免許を取ってから一度も事故や違反は何もなく点数すら引かれたことすらありませんでした。なのにです。
今は免許取り直しましたが踏んだり蹴ったりでした。
飲酒運転者に車両提供や同乗しただけで幇助成立となり、犯罪です。
免停でおさまるということもなく、必ず取り消しとなり罰金も必ず来ます。
何もないと言われたのは、警察には処分する力が無いから、警察からは何もないという意味です。
それかその警察が無知なのか。
行政処分(取り消しなど)は公安委員会が決めることであり
刑事処分(罰金)は検察庁が決めます。 内容が分からないのにどうやって教えろと?
ま、一般的に、幇助も同等の罰を受けるだろうね。 >同乗者も免許取り消しですか?
>内容は省略させていただきますが
とかかれているので回答不可能です。
飲酒運転には「ほう助罪」があります。
該当すれば飲酒運転者本人とほぼ同じ処分となります。
ほう助罪となる条件は、
・飲酒運転であることを承知で
・同乗した、運転を指示した、車輌を提供した
アルコールを提供した
です。
この条件に該当するのであれば、
知人は処分対象です。
該当しないのであれば無罪なので処分はありません。 調査次第
業界関係者談
同乗しただけでもその運転手が酒が入っていた事を知ってなのかどうかです
無論 一緒に飲んでいたのなら悪質と判断される方です 飲酒の呼気で判断されますが酒飲み運転と等しければあなたも同罪で50万円以上の罰金が来るでしょう
結論
免許自体は関係無いが 罰金はあります 警視庁のHPによれば…
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html
こういうことになっています。
運転者が酒を呑んでいることを承知の上で同乗したとなれば、刑事処分や取消処分を受ける可能性はあります。
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