小型船舶操縦士の免許についてです。 - 今年の夏から、法改正が
小型船舶操縦士の免許についてです。今年の夏から、法改正がされて自己操縦免除がなくなり、免許を持っている人しか運転できなくなると聞きましたが、それは具体的にいつからですか?
ネットを探してもそのような記載はどこにもありません。 ご質問の内容ですが友人が10年位前にそのお話をしていた記憶があります。
友人から聞いて調べてみました。
こちらに詳しく記載があります。
すでに改正されていますので免許を受けないで操船は処罰対象となるようです。
今年ではなく平成15年6月1日から施行されています。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/boat/hajimeni02.html ネットを探しても有りません。
有資格者による自己操縦義務は以下の3つで平成15年の改正から変わっておりません。
・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)
・港則法の港内を航行する場合
・海上交通安全法の航路内を航行する場合
去年の7月に改正が有ったのは、「発航前の検査義務」及び「見張りの実施義務」にも違反点数が付くようになりました。
なあんだ!って思わないでくださいね。近所の人が先日保安庁の巡視艇から、点検リストを見せて下さいと網を出して中に入れるように指示されたそうです。リストは無いが点検はしたんだと言い張ったけど、リストがないのは点検していないのですね。
と捕まったそうです。
~月~日~時~分 ~~港 点検者~~…。
といった点検リストを作成して点検しておかないと、点検したことの証明には成らないようです。
ちなみに、来年の2月1日からはすべての人に救命胴衣の着用が義務になります。
ただ、例外が10有って、線室内にいる時、桟橋に係留している船に乗船している時、船から泳ぐ時、など http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk10_000014.html
そのようなことは書いていないような・・・
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