先日(7月2日)免許更新へ行ってきました。お恥ずかしい話し違反者
先日(7月2日)免許更新へ行ってきました。お恥ずかしい話し違反者講習でした。本日会社からSDカードの発行して頂き運転記録証明書も同封して
平成25年2月17日に幼児補助装置使用義務違反 1点
平成26年10月21日座席ベルト装着義務違反 1点
以下余白
とかいてありました。
今更ですが、何故違反者講習だったんでしょうか?
因みに今年の3月にバイク(一時不停止、速度超過)と衝突事故を起こし警察側から私のドライブレコーダー解析?により警察官の方が私に対し「運転手さんを立件しません。バイク側に責任があります。まぁ~こんなことは希ですけど」とおっしゃっていただきました。
やはりこの事故で違反者講習になったんでしょうか?
今更ながらですが、ふと気になったもので書かせて頂きました。
運転免許の更新区分は3つ(優良・一般・違反)あります。(初回更新を除く)
今回あなたはこの3つのうちの「違反者区分」になってしまいました。
更新区分の決め方は「更新時の誕生日の40日前を基準日とし、そこから過去5年間の違反歴」で決めます。
この5年間で、無事故無違反の人は優良、3点以下の軽微な違反が1回だけの人は一般、それ以外の人は違反者、という具合になります。
あなたは、その過去5年間に軽微な違反を2回しています。だから今回は「違反運転者」の区分になったのです。
事故に関しては、あなたが起こした人身事故ではないので、更新区分にはかかわってきません。
最初の回答はちょっと間違っています。
>シートベルト1回だけでも違反者講習に回され更新も3年、当然ゴールドでは無くなりますよ。
過去5年間に軽微な違反が1回であれば「一般更新者講習」になります。優良(ゴールド)ではなくなりますが、青帯5年の免許証になります。
>軽微な違反で優遇されるのは3か月で点数が戻るくらいです。
確かに、軽微な違反の場合は3ヶ月で点数が0点扱いになる場合がありますが、これには条件があって「その違反から過去2年以上が無事故無違反」であった場合に、その先3ヶ月を無事故無違反で過ごすとその違反点数は0点扱いになる、という優遇措置です。
ちなみに更新区分は、違反点数の有無ではなく、あくまでも「違反歴の有無」できまるのです。 「免許更新へ行ってきました。お恥ずかしい話し違反者講習でした」
「違反者講習」は免許更新時に行われる講習ではありません。質問者さんは「違反運転者講習」と混同すると言う恥をさらに重ねていますよ。
「何故違反者講習だったんでしょうか?」
更新期間の誕生日の40日前を基準に、そこから過去5年間の違反歴を見て、講習の種別を決めます。質問者さんは過去5年に複数回の違反があるので、違反運転者講習の対象です。今年3月の事故?で点数がついていないなら無関係ですね。 今年が平成29年だから、過去5年間まで遡れば平成24年。
更新開始10日前で一旦〆ますが、その時点で過去5年間を参照するだけで、途中に更新が有ったか無いかは一切考慮しません。
軽微な違反1回で一般更新。
軽微な違反2回で違反更新。 シートベルト1回だけでも違反者講習に回され更新も3年、当然ゴールドでは無くなりますよ。
軽微な違反で優遇されるのは3か月で点数が戻るくらいです。
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