免許停止について。 - 去年の7月に事故を起こしてしまい、5点。昨日シートベル
免許停止について。去年の7月に事故を起こしてしまい、5点。昨日シートベルト不着用で、1点。この場合の処分はどうなりますでしょうか?
累計になりますが、軽微の積み重ねではないので、免許停止処分でしょうか?
よろしくお願い致します。 加点6なら30日の免停でしょうな 合計6点で、御記載の通り
軽微な違反ではないので、
30日免停対象となります。
優良の免停処分者講習を受講すれば、
出頭当日免許は返還され、翌日より運転可能。
免停明けの免許は、
前歴1点数0となります。
前歴1は、免停あけ1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
それまでは、下記が処分基準となります。
==========
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
========== (2+3)+1=6 違反者講習に該当するのは、軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点ですが、人身事故の5点というのは基礎点数2点と付加点数3点の合計で、基礎点数の2点は軽微な違反にあたります。
過去3年以内に、違反者講習や免許停止処分に該当したことがなければ、今回は違反者講習に該当です。
今回、前歴0回累積6点に達することになったのは2017年6月24日ですから、その日から過去3年以内に前歴0回累積6点などに達したことがないことが条件です。(該当することになった違反日が基準です。) 去年の7月に事故を起こしてしまい、5点。
前歴0回、違反加算点数5点
昨日シートベルト不着用で、1点。
前歴0回、違反加算点数6点
違反者講習該当 前歴の無い人が複数回の違反累積で6点ちょうどに達した場合は、免許停止になる前に「違反者講習」の通知が来ます。これを受講すれば、6点は無かった事になります。
この違反者講習を受けない場合、改めて30日の免許停止処分の通知が来ますが、その時に29日の短縮を受けられる停止処分者講習は、受けられなくなります。
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