1150227087 公開 2017-7-24 18:56:00

飲酒運転同乗者に対する罰則見たんですが運転者が酒気帯び運転運転者が酒酔い

飲酒運転 同乗者に対する罰則見たんですが
運転者が酒気帯び運転
運転者が酒酔い運転
行政処分
免許停止処分(90日間)
免許取り消し(2年)
罰則
2年以下の懲役or30万円以下の罰金
3年以下の懲役or50万円以下の罰金
と見たんですが免許習得してない人が同乗者の場合どうなるんでしょう?
また小学生とかの子供で変わったりしますか?

小林绫乃 公開 2017-7-24 19:52:00

「免許習得してない人が同乗者の場合どうなるんでしょう?」
飲酒車の車に同乗してはいけませんので、運転免許の有無では刑事処分は変わりません。行政処分については「点数に寄らない処分」の対象となりますが、免許を持っていない人の場合、停止も取消もできませんので、取消相当の場合に欠格期間がつく形だけになりますね。
「小学生とかの子供で変わったりしますか?」
「児童」に当たる年齢(13歳未満)であれば、判断能力のない人間として、責任を問う事はしないでしょう。

obj1116330650 公開 2017-7-24 19:59:00

免許保持者で無くとも罰則は適用されます。
ただし子供のように判断能力の無いものや飲酒運転をしている事を知らなかった場合はこの限りではありません。
ページ: [1]
全文を見る: 飲酒運転同乗者に対する罰則見たんですが運転者が酒気帯び運転運転者が酒酔い