2トン未満の積載車は、現在の法律でも普通免許で運転できますか?
2トン未満の積載車は、現在の法律でも普通免許で運転できますか?補足取得は28年交付になります 平成28年に普通免許を取得していれば、現行制度での5t限定準中型免許とみなされますが、運転ができる貨物自動車は取得した時と同じ、最大積載量3t未満かつ車両総重量5t未満のものです。
積載車は最大積載量2t程度、車両総重量6t前後となっているのが一般的ですから、例えば、レンタカーで不特定の車両を借りて運転しようという場合は旧普通免許(5t限定準中型)では運転できないとお考えください。
ただし、総重量を5t未満に抑えた旧普通免許対応車を製作してもらうことができますので、旧普通免許で運転が可能な車両を"導入"することはできます。 同じ普通免許でも20歳以上かつ運転経験が2年以上あれば8トン以下の車まで運転でき、中型免許の印字があります。
中型免許の条件に満たない場合は2トンまでです。
中型免許でも普通免許と同様、小型特殊自動車や原付も運転できます。 2t未満なら今の普通免許でも運転できますが
総重量から考えてせいぜいが1t程度くらいしか運転できないでしょうね
あくまでも現在の普通免許ね
あなたの場合は現在は普通免許ではありませんので・・・
(更新前で表記がどうであろうと) 車検証見なければ判断できないよ
最大積載量と総重量に縛りが有るから 現在の普通免許では総重量3,5tまでしか運転できません。
よって、そもそも2t車自体全て乗ることが出来ません。
改正前の普通免許の場合ですが、運転出来る可能性があります。
2t以下の積載車を扱ったことが無いので分かりませんが、総重量は何キロですか? 車両総重量が5t以上なら運転できません。
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