1151939193 公開 2017-7-11 11:56:00

60日免停で講習を2日受ければ成績によって30日短縮されるとのことですが、つ

60日免停で講習を2日受ければ成績によって30日短縮されるとのことですが、つまり、例えば7月11日に講習を終えたとしてもその日から30日間は免許証は預けたままで、次に運転を再開できるのは8月11日くらいからという
ことでしょうか?

1150950742 公開 2017-7-11 12:21:00

運転免許証を預けて処分の告知を受け、運転免許停止処分書を受け取った時点から処分が始まり、その日を1日目と数えて60日間が処分期間です。
2日間の停止処分者講習を受講して最大限の短縮を受ければ、60日の処分日数が30日に短縮されます。
そうすると、処分を受けた日から30日目が処分の満了日となり、31日目に処分が明けて運転免許証が返還され、運転ができるようになります。
例えば、7月11日に処分を受けて、30日目までに停止処分者講習の2日目を済ますようにすれば、30日目の8月9日が処分の満了日、8月10日には運転免許証の返還を受けて運転ができるようになります。
なお、既に30日の処分日数が経過した後に講習の2日目を受講した場合、講習の2日目は終日免許の効力が停止されたままですので、翌日にならなければ処分が明けません。
例えば、31日目に2日目の受講をした場合、30日の処分日数は過ぎていますが、受講を済ませた時点では処分が明けず、処分が明けるのは翌日です。(60日から29日の短縮で31日の処分)

uur111664999 公開 2017-7-11 12:12:00

「例えば7月11日に講習を終えたとしてもその日から30日間は免許証は預けたままで、次に運転を再開できるのは8月11日くらいからという
ことでしょうか?」
いいえ。30日の短期免停と違い、中長期免停の処分者講習は、出頭日には行われず、後日の講習を予約する形になります。
なので、例えば60日免停で、7月11日に出頭して免許証を預けた後、7月18日と19日に開催される講習を予約して受講し、終了時の試験結果が優秀で30日が短縮された場合は、免停処分が明ける8月10日以降に、出頭先に出向いて運転免許証を受け取り、それから運転可能になる流れです。

安西梨香 公開 2017-7-11 12:08:00

講習を終えた日からではありません。
免許証を預けた日から免停が始まっているので、そこから数えます。

tom101146559 公開 2017-7-11 12:01:00

60日免停で講習を2日受ければ成績によって30日短縮されるとのことですが、
2日講習終了時
講習終了証明証を発行
短縮期間終了後
講習終了証明証を持ち
運転免許証を返納
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