仮免許についてです - 仮免許で高速教習していた時にサービスエリ
仮免許についてです仮免許で高速教習していた時にサービスエリアなどに入る時こちらがブレーキでスピードを急に落としてしまって後ろの人に軽く当てられてしまった場合の事故はどうなるのでしょうか
また、それを警察に言われなかった場合は仮免許取り消しなどにはならないのですか?
最後にその教習はどうなってしまうのかも教えていただけたらありがたいです。
車の周りをみても事故った形跡が無いのですが、、、 >サービスエリアなどに入る時こちらがブレーキ
>でスピードを急に落としてしまって
>後ろの人に軽く当てられてしまった場合の
>事故はどうなるのでしょうか
追突事故ですから過失は後ろの車輌が10割です。
当てられた教習車輌側に基本的に過失はありません。
>警察に言われなかった場合は仮免許取り消し
>などにはならないのですか?
過失がない訳ですから、
警察に通報しても通報しなくても、
事故に関して教習車輌の運転者に対する
処分はありません。
ただし、「警察に通報しない」というのは、
「教習所対応としてはありえないこと」
と思います。事故は通報義務がありますから。
>最後にその教習はどうなってしまうのか
>も教えていただけたらありがたいです。
事故処理があれば当然無効です。
結構な時間がかかりますから。
「ありえないこと」ですが、
事故処理がないのであれば、
同乗教官の判断となるでしょう。
なお、上記のご質問が、
・公認教習所による
・公安委員会公認の正規運転指導員が同乗した
・仮免許による高速教習
なのであれば、ご質問のような
通報しない事態はありえません。
あったとしたら大きな問題です。
ですが、
・個人が
・仮免許で
・高速教習を行い
・SAに立ち入った
ということなのであれば、
事故以前に、
この行為が「仮免運転違反」という違反です。
高速教習や、民間施設であるSAやPA
に立ち入り可能なのは、
・許可を受けた公認教習所による
仮免許運転練習のみ
です。
個人運転練習では高速教習は行なえません。
個人での運転練習においては、
・本拠地(自宅)から離れた場所での練習
・高速への立ち入り
・民間施設への立ち入り
・運転練習に関係の無い指導員以外の同乗
はすべて違法となり、
・仮免許取消し
+
・送検起訴裁判→罰金刑
の対象となります。 相手方との折衝は教習所が契約している保険会社が行います。また、教習所から公安委員会へ事故の報告を行います。このため、必要な手続きの一切は教習所が行いますから指導員・教習所の指示に従ってください。
仮免許の扱いですが、あなたに違反行為が認められた場合は取り消される可能性があります。この場合、これまでの教習が無効になることはないもののしかるべき補習を受けた後に修了検定と仮免許学科試験を受け直さなければいけません。これも対象の場合は教習所から連絡があります。
基本的には車間距離を保っていなかった(100km/h走行時は100m程度必要で、仮免許練習中の教習車という予想不能な動きをしかねない車の後方ならばより大きく開けておくべきである)後続車の過失が大きいため大事に至る可能性は低いですが、事故にあらずという結論になった場合でも教習目標未達成と見なされて高速教習は補修になるでしょう。
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学科教習で勉強したはずですが、高速道路への流入・高速道路からの流出時の加減速についておさらいしておきましょう。ここでは高速自動車国道を想定します。都市高速では状況が変わります。
・本線は80km/h以上の速い速度の流れができています。この本線上では不必要に速度を落としてはいけません。特に50km/h以下まで落としてしまうと最低速度違反となってしまいます。
・本線合流時の加速はランプウェイの終わり頃から加速車線を使い、本線へ車線変更するまでに本線の流れに合わせた速度まで加速してください。ATの場合はアクセルをしっかりと踏むと低いギアになります(キックダウン)から、これを用いて一気に加速してください。MTの場合は指導員の指示に従い低めのギアを使いましょう。加速ができていないと流れに入れてもらえません。
・本線離脱時は減速車線への車線変更が終わった後に減速を開始してください。本線にいるうちに減速を開始すると後続車の迷惑になります。フットブレーキだけでは不安ならばエンジンブレーキをうまく使いましょう。フットブレーキは過熱防止のためと後続車への合図のために何回かに分けて踏むと良いでしょう。減速車線に移ってからランプウェイのカーブにさしかかるまでは案外距離がありますから、慌てる必要はありません。 いくら教習中とはいえ、公道で必要以上にスピードを落としたなら落とした方にも責任が問われます。仮免許は取得しているのですから。
高速教習はグループ教習だと思いますが、その場で終了になるでしょう。 基本的には、ぶつかった後続の車が悪くなります。が、急に速度を落とす理由がないならあなたにも責任がいく可能性もあります。 まぁ、教習中だからその辺りは言われないと思いますが。 教習中の話なら指導員には報告の義務があります。それを怠ることは出来ません
あなたが教習生なら指導員に任せておけばいいです。
なおぶつけたほうに100%の非があります。
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