自動車免許についてです。 - 本免は、本籍地でしか学科試験を受けられな
自動車免許についてです。本免は、本籍地でしか学科試験を受けられないのでしょうか??? 本籍地は無関係です。
日本の場合、住所が関係するのは、
①本籍地
と
②住民登録住所
の2つがあります。
①・②が同じ住所も人もいれば、
異なる住所の人もたくさんいます。
①本籍地は自由にどこでも設定可能です。
なので、
・本籍地住所に住んでいるかどうか?
は関係ありません。
②住民登録住所は、
実際に居住している住所で登録することが
国民の義務とされており、虚偽の申告は違法です。
この②住民登録住所が、
いわゆる「住民票」記載の現住所です。
免許を取得したり再発行する場合は、
この②住民登録住所を管轄する免許センター
でのみ対応をします。
他地域の免許センターでは実行不可能です。 本籍地は、情報としては必要ですが、内容はどうでもよいので、どこであっても構いません。だいたい、本籍地が外国や択捉島や沖ノ鳥島になっている人に、そこで受けろと言っても受ける方法が無いですよね。「住民票の住所」と勘違いをしているのだと思います。
初めて免許を取る場合には、住民票の写しの提出が必要で、その住民票の住所地の都道府県でしか、運転免許試験を受ける事はできません。 住所でしょ?
本籍だったら、たとえば外人とかは全部本籍地「中国」とか「韓国」のお国になってる記載だからそこまで行く?しかも日本の教習所を卒業してなんで海外?
帰国って話になんない? 最初の免許→住民票記載の住所にある免許センター。
併記→免許記載の住所にある免許センター。
本籍一切関係なし。(海外籍の人どうするの?) 本籍地なんて何処でも良いのだから免許取得に何の関係も有りません。
別に本拠地は、富士山頂でも良いし皇居でも国会議事堂でも好きな場所で登録出来ます。
免許取得は今現在、住民票に登録してる住所の公安委員会が発行するのでそこでの取得になります。 住民票所在地かと思います
ページ:
[1]