運転免許について質問します。私は平成25年に免許の更新を迎えてい
運転免許について質問します。私は平成25年に免許の更新を迎えていたのですが丁度その頃忙しくて更新に行きそびれました。
平成25年6月1日まで有効でしたが更新に行ったのは6月13日で同日免許の交付を受けました。
過去少なくとも3年の間にシートベルト違反を1度したことがありますが更新以前1年間に違反暦はありませんでしたがブルーの3年免許を交付されました。
これは失効したためだと理解しています。
さて、その後平成27年10月に二輪の免許を取得したところ有効期限は平成30年の6月1日までとなりました。
ここで質問なのですが、次回6月1日までに更新手続きをした場合何色の免許になるのでしょう?
ゴールド免許は『過去5年と41日間一度の違反も無いもの』という条件だったと思います。
平成30年5月中に手続きをした場合、交付日から考えると4年と11ヶ月ほどになります。
しかし、その前に2週間ほどの失効期間があるものの6年程度は違反暦もありません。
①この場合、青3年・青5年・ゴールドのいずれになるのでしょうか?
②仮に青免許が交付されたとして、5年と41日という条件を満たす8月頃に『免許の再交付』申請をすればゴールド免許が交付されるのでしょうか?
以上2点よろしくご回答お願いします。 特別な理由がない失効手続き(うっかり失効)の場合、免許は継続されません。つまり、一旦切れてしまった後に「もう一度取得しなおした」という形になります。
入院をしていたなどよんどころない事情があれば、免許を継続したまま再取得という形になります。
条件としては、H25/6/13に取得したということになるので、ここからがスタートです。
H27/10に新たな免許を取得し、併記を行った時点で新しい免許証が交付されて、有効期間がH30/6/1になった。
そうなると、免許期間が5年に満たないので、H30年の更新は「初回更新者」になるので、青3年で120分の講習の更新になります。
2については「免許の再交付」というのは、紛失か汚損の再交付ということになります。
紛失・汚損の再交付では、失くした(汚した)免許証と同じものが再交付されるだけです。写真などは撮り直しになると思いますが、基本的には「同じもの」が交付されるので、免許証の帯色は変わりません。
なお、紛失再交付の場合、免許番号の末尾が+1されます。(紛失再交付の回数を示す) >これは失効したためだと理解しています。
はい。その通りです。
免許証の有効期限を過ぎてしまうと、
もう更新は不可能です。
「特別新規申請」という扱いになり、
新規に免許を取得した人と同じ立場になり、
免許取得年月日も、免許が復活した日付となります。
>次回6月1日までに更新手続きをした場合
>何色の免許になるのでしょう?
青3年免許となります。
長くなってしまいますが、
免許の色や有効期限が変わるルールについての説明となります。
免許の色が変わり、
新しい有効期限が付与されるのは、
①免許更新の時
と
②他免許を追加する「併記」の時
となります。
よく他免許を追加する手続も「更新」と呼ばれますが、
それは誤りです。
それぞれの手続きでどのような免許になるのか?
というルールは、微妙に異なります。
①免許更新の時のルール
■ゴールド5年免許
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
■ブルー5年免許
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
■ブルー3年免許
・上記に該当しない場合
②免許併記時のルール
■ゴールド5年免許
・免許併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反
■ブルー5年免許
・免許併記手続き日以前
・5年で
・3点以下の違反1回のみ
■ブルー3年免許
・上記に該当しない場合
上記のルールにそって、質問者さんの
免許の状態を将来もふくめて記載します。
①平成25年6月13日:免許新規取得
失効されたため、新規扱いです。
なので例外なく青3年免許になりました。
↓
②平成27年10月に二輪の免許を併記
平成25年に新規取得という扱いなので、
この時点での免許所持歴は2年と少しのみ。
ゴールドや青5年になるためには、
最低でも5年以上の免許所持歴が必要なので、
自動的に青3年免許になりました。
↓
③平成30年4/1~6/1:初回更新
質問者さんは平成25年6/13に免許を
新規に取得したという扱いなので、
この平成30年の更新が「初回更新」です。
なので、この場合も自動的に青3年免許となります。
以上の通り、次回更新は初回更新なので、
「青3年免許になる」ということになります。
以下、あらためてご質問に関して
>①この場合、青3年・青5年・ゴールドの
>いずれになるのでしょうか?
上記の通り、青3年免許です。
質問者さんの扱いは、
・H25年6/13に免許を新規取得した人
という扱いなので、それ以前野無事故無違反歴は
なかったことになります。
免許を失効してしまったので、
これはどうにもなりません。
>②仮に青免許が交付されたとして、
>5年と41日という条件を満たす8月頃に
>『免許の再交付』申請をすれば
>ゴールド免許が交付されるのでしょうか?
交付されません。免許の色がかわったり、
あたらしく免許を追加しない限り、
免許証の色は変わりません。
なので、質問者さんがゴールド免許になるためには、
■H30年6/14以降に他の免許を併記する
■H33年4/1~6/1の2回目更新まで
無事故無違反を継続する
ということになります。
ちなみに、たとえば「AT限定を解除」をしても
免許の併記扱いにはなりません。
まったく異なるカテゴリの免許を追加すること
だけが併記扱いとなります。
長くなりましたが以上です。 良く有る質問だが、成る様にしか成らんのに、何で気にするのやら
しかもゴールドに成るって前提で
過去5年と41日間ではない
次回の更新日
つまり、30年の誕生日
その41日前の日から、過去5年間
無事故、無違反が対象
たったそれだけの話なのに、何をゴチャゴチャと
そもそも手続きも、更新した日も関係無いし
更新と期限って、どうゆう意味なのか分からない馬鹿なの
再交付???
ワザと紛失にして、手続きをするんか
無くした物を再発行って、どうゆう意味なのかも分からない馬鹿なの
それで違う物が貰えるよねって、どんだけ御都合主義なんやねん 逆算すると
平成30年の7月以降になります
青です
ゴールドにはなりません ゴールド免許の条件
http://ameblo.jp/08michi/entry-11399188012.html
誕生日を起算日にします。
再発行してもブルーの免許はブルーのままです。
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