準中型免許について質問です。 - 平成24年に普通免許取得したの
準中型免許について質問です。平成24年に普通免許取得したのですが
準中型免許は運転出来るのでしょうか? 種別が変わっただけで範囲は変わらない
運転できる自動車に変わりはない
改正前の普通免許(準中型5t限定)で運転できる範囲
最大積載量3000kg未満
車両総重量5000kg未満
乗車定員10人以下 法の改正で呼び方が変わるだけで、
乗れる範囲は今までと同じですよ。
準中型(5t限定)となります。
中身は改正前の普通自動車免許と全く同じ。 あなたの免許は「準中型5トン限定」になります。
あなたが普通自動車免許を取得した時に普通自動車免許で運転できる車両は
・車両総重量5,000kg未満
・最大積載量3,000kg未満
・乗車定員10人以下
でした。
準中型免許で運転できるのは
・車両総重量7,500kg未満
・最大積載量4,500kg未満
・乗車定員10人以下
運転免許は法改正した後でも、その人が取得した時点での車両をそのまま運転しつづけることが可能となります。
中型自動車と普通自動車の間に割り込んで準中型が新しく作られるため、旧普通自動車免許が準中型免許に食い込む形となります。
ゆえに、あなたが取得した普通自動車免許は、準中型(5トン限定)になります。
準中型に該当する車両全てが運転出来るわけではありませんので注意してください。
次回の免許更新時に免許証の表記が変りますので覚えておいてください。 大丈夫です。
29年に改正法が施行され、それ以降に取得した免許になると、準中型免許を取得しなければそのクラスの車は運転できません。
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