運転免許の欠格期間って事件を起こした日からですか? - 「運転免許の欠格期
運転免許の欠格期間って事件を起こした日からですか? 「運転免許の欠格期間って事件を起こした日からですか?」行政処分が確定した日からです。運転免許を持っている人は、取消の行政処分が行われ、実際に免許証を返納した日(返納しなかった場合は返納義務違反で逮捕されるなどで強制的に取り上げられた日)ですね。当日を含みます。
ただし、運転免許を持っていない人の場合は、取り消すべき免許がないため取り消し処分ができません。この場合は事件の発生日や摘発日などを基準日とするようですね。 免取り処分の開始手続きをした日から。(法的に運転できなくなる日から) 運転免許の欠格期間って事件を起こした日からですか?
呼び出しを受け
違反の
行政処分が決まった日から 違います。
何か免許がある場合は、必ず事前に
免許取消し処分が失効されますので、
その失効日が欠格期間開始日です。
何も免許がない場合は、
検挙日が欠格期間のスタートです。
事件を起こした日、違反をした日は、
ほぼ検挙日と同じになりますが、
中には検挙が後日ということもあるので、
正確には検挙日となります。
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