1251878135 公開 2017-7-9 11:44:00

自動車免許の更新期限が切れて3年以上たってしまいました。 - 新しく免許取得す

自動車免許の更新期限が切れて3年以上たってしまいました。
新しく免許取得するにはどうすれば良いのでしょうか?
聞いた話だと、仮免許からスタートできると聞きました。
あと、試験場で一発で取れるとも聞きました!
実際のところどうなんでしょうか?
費用なども知りたいです。
宜しくお願いします。

唐家三少 公開 2017-7-9 11:54:00

残念ながら、特別な理由(2年間免許更新できない入院か、刑務所)以外は
認められませんので、既に免許はありません。
新規に免許試験を受けなければならない。
料金は、自動車学校にてなのか、試験場直接受験なのかで料金は雲泥の差です
試験場直接受験は暇としっかりした運転技術(法規にあった運転技術)、学科知識がないと受からないです。
うっかり失効
免許証の更新をうっかり忘れてしまい、免許証の有効期間が切れてしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
①失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
②失効後7~12カ月
大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
これにより、仮免許で5日間以上の路上練習をした後、試験場で学科試験、技能試験を受けることができる。または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして2段階からの教習を受けることもできる。
③失効後1年を越えた場合
新規に免許試験を受けなければならない。
やむを得ず失効
海外駐在等、やむを得ない理由で免許更新ができず、失効してしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
①失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
②失効後7カ月~3年以内
やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
例えば、パスポートに記載された帰国日から1カ月以内であればOK(ただし、失効から3年以内)。
③失効後7カ月以上経過し、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以上経過した場合
失効後7~12カ月以内であれば、大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。

本上 公開 2017-7-9 12:52:00

残念ですが仮免許から帰ってくるのは「6か月以上12か月未満」の失効時に気づいた場合です。
あなたは3年もたっているので(通常1年以上から)何も帰ってきません。
その免許は使えないし、まったくの「無」の状態からの再スタートです。
試験場での試験はググればすぐ出てきます。
失礼ですがここのカテに上記のような質問内容では到底一発試験なんて合格できる知識・認識とレベルにはないと思われますので、素直に17歳~20歳ぐらいの人たちに混ざって教習所にゼロから通い直してとるしかなさそうです。
「取得時講習」とか「5日間以上かけ10時限以上の路上練習証明」とかって言われても現時点ではわかりませんよね?
「実際のところどうなんでしょうか?」とかいう内容ですから・・・。
まずは試験場試験がどのような難易度で何が必要でどういう試験を受けるのか?
こういったところをご自身で調べた方がいいと思います。

1151156882 公開 2017-7-9 12:40:00

運転にある程度自信があるなら、一発が1番安上がりです。何度か落ちても、5万もあれば取れるでしょう

nezu113459510 公開 2017-7-9 12:24:00

教習所で
取るのが
間違いありません

noa1215838310 公開 2017-7-9 12:04:00

仮免スタートは失効後6ヶ月超〜1年以内の場合です。
3年超えると、最初からですが、特例で
更新できなかった理由が、入院、海外渡航、服役、災害
などで、その理由が止んでから一か月以内なら
実技試験が免除されます。
但し、理由の発生が平成13年6月19日以前であればですが。

leo1246363614 公開 2017-7-9 11:47:00

自動車免許の更新期限が切れて3年以上たってしまいました。
新しく免許取得するにはどうすれば良いのでしょうか?
初めからになります
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