sie1114072968 公開 2017-7-11 15:20:00

免許の条件に「眼鏡」と記載のある人が眼鏡を掛けずに運転していま

免許の条件に「眼鏡」と記載のある人が
眼鏡を掛けずに運転していますが、絶対
これは道交法違反ですよね?

検問等で其れが分かれば、検挙されますよね?
事故の場合は、保険金は降りるのでしょうか?補足最初若い頃は眼鏡は不要でしたが、今は細かい文字を読んだり書いたりするのに老眼鏡が必要となってきたらしいです。
更新時の視力検査でも老眼鏡が無いとアノCマークの切れ目が見えないそうですが、日常生活には要らないらしいです。
つい最近に其の事を聞いたので、ここで質問しました。( 尚、私は眼鏡は全く不要です。)

1051020370 公開 2017-7-11 16:06:00

「眼鏡等」の『等』にはコンタクトレンズを含みます。
コンタクトレンズ等で矯正していれば問題ないです。
それをしていなければ検挙の対象です。
保険はどうでしょうか?被害者保護の見地から下りるのではないでしょうか。

fsg124432888 公開 2017-7-11 15:44:00

コンタクトレンズ着けて居れば可能ですよ!
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