今年また免許制度が変わり、旧普通免許は5t限定準中型免許になりましたが、この
今年また免許制度が変わり、旧普通免許は5t限定準中型免許になりましたが、このとき旧普通二種免許は5t限定準中型二種免許ではなく5t限定中型二種免許になりました。そうならやはりこの5t限定中型二種免許で中型自動車を運転すると無免許運転ではなく免許条件違反になりますか。
教えてください。 二種免許に準中型は有りません。ゆえに、旧普通二種は、中型二種5トン限定になります。
・普通自動車 → 準中型5トン限定
・普通二種→ 中型二種5トン限定
となります。
旧普通二種(中型二種5トン限定)で、中型自動車を運転した場合は条件違反になります。 条件違反です 14人と書いている大バカ野郎がいますが、間違いですから!!
11人未満ですよ! 準中型には二種はありませんので、記載間違っているかご確認下さい。
・準中型5トン未満に限る
・旅客車両は普通車に限る
⇒中型二種5トン限定であれば、14人乗りのハイエース乗れてしまいますョ。 総重量5トンを超えない中型自動車であれば問題なし。
総重量5トンを超えるものは、たぶん条件違反。(8t限定のときも、そうだったので。)
あくまで推測。
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