免許更新についての質問です。 - 2013年4月に原付免許を取得し、20
免許更新についての質問です。2013年4月に原付免許を取得し、2014年8月に普通自動車免許を取得しました。
そして、そこから3年後の今年、2017年7月前後1ヶ月に免許更新をしなければいけないのですが、この場合は初回講習を受けなねればいけないでしゃうか?
原付免許をもっていて、普通自動車免許を取得した際に一度更新をしたという扱いにはならないですか?
また、自損事故を起こしたことがあり、その際に警察には何も言われなかったのですが、減点などはありますか?補足すみません、追加で教えていただきたいです。
誕生日が7月なのですが、免許更新の手紙が届くタイミングで引越しを行い、役所で住所変更を行ったため、手元に免許更新の手紙がないのですが、免許センターに行っても更新手続きを行えますでしょうか? 自分に都合の良いように解釈してはいけません。
あなたはこれまで一度も「更新」をしていません。なぜならばH26年に普通自動車免許を取得した時は「更新」ではなく「併記」というのです。
自損事故については「物損事故」の扱いになっているので行政処分点数の加点はないと思われます。(減点じゃないからね)
途中で「併記」をしたなどにかかわらず、原付の免許を取得して5年未満ですから、今回は「初回更新」になります。
原付取得から5年以上であれば「初回」にはならんのだけどね…
補足
免許更新の通知は、手続きに必須ではありません。 「この場合は初回講習を受けなねればいけないでしゃうか?」
運転免許の更新時には、講習の受講が義務付けられています。初回かどうかは状況によりますが、「受けない」ことはできません。
免許歴が5年以下で、過去5年が無違反か、3点以下の違反が一度だけであるなら、初回更新者講習の対象です。3点を超える違反があるか、違反が複数回あるなら違反運転者講習になります。ただし、初回更新者講習と違反運転者講習は、内容が全く同じですので、どちらを受けても実質的な違いはありません。
「原付免許をもっていて、普通自動車免許を取得した際に一度更新をしたという扱いにはならないですか?」
それは「更新」ではありません。運転免許の手続きで言う「更新」は、期限満了に伴うものだけです。運転免許に車種を追加する手続きは「併記」といい、試験手続きの一環です。
「自損事故を起こしたことがあり、その際に警察には何も言われなかったのですが、減点などはありますか?」
交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。また、自損の物損事故だけであれば通常、違反点数はつきません。
「免許更新の手紙が届くタイミングで引越しを行い、役所で住所変更を行ったため、手元に免許更新の手紙がないのですが、免許センターに行っても更新手続きを行えますでしょうか?」
役所で住所の変更手続きをしても、運転免許証の住所は変わりません。このままだと、転居前の住所でしか更新手続きができませんので、新住所の住民票の写しを取得して、新住所での運転免許の更新手続き時に、合わせて住所変更を行いましょう。
期限の通知ハガキは転送されないので、住所変更のタイミングによっては手元に届かない事があります。ハガキが無くても更新手続きできます。 初回更新ではなくなります。
が、講習は受けなければなりません。
物損事故なら加点はありません。
(人身事故ならケガの程度などにより加点あり)
あの手紙はほとんど関係ありません。
無くても更新手続きは可能です。
また、住民票の写しなど新住所を証明できる書類を持参すれば、更新と住所変更手続きが一度でできます。 講習は受けなければ
いけません
ハガキがなくても
更新出来ます 自爆なら点数は大丈夫
講習はみんなあるからあきらめなされ。
ブルーの方はみんな同じ講習
ゴールドだけ時間が短いです。
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