isi1226300535 公開 2017-7-10 19:27:00

免許取り消しの期間を終えた場合、また1から教習所に通って免許

免許取り消しの期間を終えた場合、また1から教習所に通って免許を取りに行かないといけないですか?

mim108138172 公開 2017-7-10 19:33:00

欠格期間つきの免許の取消処分を受けた人は、取消処分者講習を受けないと、運転免許の再取得はできません。ただし、取得方法に特別な制限はないので、指定教習所に通って取るか、一発試験に挑戦するかは、本人の自由です。
なお、都道府県により、取消処分者講習に車両を運転する内容が含まれていることがあり、その場合は講習の前に仮免許を取得しておく必要があります。なので、再取得を志す人は、まず最初に最寄りの教習所もしくは試験場に出向いて、仮免許と講習のどちらを先にすべきか、確認しておく必要があるでしょう。

ahc1128606030 公開 2017-7-13 19:43:00

教習所に通う義務はありません。一般試験を免許センターで受験すればいいだけです。
取消処分者講習に行くのは仮免を受ける前でも後でも構いません。

kam107970830 公開 2017-7-13 10:21:00

まあそうです。
免許がない無免許状態ですから、
免許はイチから取り直しです。
ただし、免許取消し処分者の場合は、
仮免試験前とか本免試験前に、
・高額な取消処分者講習
を受講しなければいけないルールです。
免許取消し理由が飲酒運転などの場合、
この講習は終了まで1ヶ月かかります。
また、予約がかなり先でないととれない
都道府県も多いです。
この講習以外は、
・普通に免許をとる
ということになります。
でも別に
・教習所にいかなければならない
という訳ではありません。
運転免許を取得する方法は、昔から2つあります。
それは、
①技能試験が免除される教習所を卒業し、
試験場では学科試験のみで免許をとる
②試験所の学科試験・技能試験すべてに
合格する
です。
②の方法を取るのであれば、
教習所に行く必要はありません。
ですが、問題が4つあります。
①技能試験の難易度が高い
経験者でもそうやすやすとは合格できません。
経験者であろうが、初心者であろうが、
専用の対策と準備をしないと、
10回受験しても合格できないのが普通です。
②受験や予約は平日昼間のみ
試験場はサービス業ではないので、
対応は平日昼間のみです。
③仮免での公道練習は自前
練習用車輌や規定をみたした指導員、
規定をみたした練習中表示など、
すべて自前で用意しなければなりません。
また個人の運転練習でやってはいけないことも
色々あるので、その法律を調べて
理解してから練習しなければなりません。
④とにかく時間と手間がかかる

・この4つの問題をクリアできる
もしくは
・気にならない
のであれば、
教習所にいかなくても免許は取得可能です。
なお、
「免許取消し処分者は試験場の採点が厳しいので、
なかなか合格できない」
ということがいわれますが、
100%デマです。
あれは、
試験場技能試験の難易度と実態をよく調べもせずに
・絶対に不合格になる状態で
・無駄な受験をした
という運転経験のある人間が、
悔し紛れに言い訳しているだけです。
取消し処分経験者でも、
事前に完璧なトレーニングと準備を
行なえば、1回の受験で合格可能です。

mom1047856046 公開 2017-7-10 21:15:00

まずは「取消処分者講習」を受けないと、免許を再取得する権利が発生しません。
自動車学校に入って仮免~卒検の段取りを踏んで、試験場で本免試験を受けて取得する方法もあるし、腕に自信ありと言うのなら、運転免許試験場での「一般試験」で仮免から取得するという方法もあります。

1151809953 公開 2017-7-10 20:45:00

取消処分者講習免許センターで受かれば自動車学校は必要ありません。

te_1247938249 公開 2017-7-10 19:38:00

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取り消し処分者講習
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